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【ソウル24日聯合】物議を醸している米国産牛肉の内臓に関する牛海綿状脳症(BSE)特定危険部位(SRM)判定について、政府が細部基準を整えた。また、来月からはすべての飲食店や給食所などに対し、牛肉を使った料理について韓牛(韓国材在種の牛)、肉牛、米国産といった原産地・種類表示が義務付けられる。農林水産食品部が24日、こうした内容を含む米国産牛肉輸入関連検疫・原産地補完対策を発表した。
検査当局は韓米追加交渉の結果を反映し、今後輸入される米国産牛肉のうち、輸出検疫証に「韓国輸出に向け月齢30カ月未満の月齢検証品質制度評価(QSA)プログラムに基づき生産された」旨が明示されたものに限り検疫を実施する。
また、30カ月未満の牛肉の脳、目、脊髄(せきずい)、頭がい骨はSRMでなくても見つかった場合は該当の箱を検疫不合格として米国に返送する。ただ、頭がい骨のかけらや脊髄の残余組織が発見された箱については返送措置対象から除外する。
特にSRMに近い部位に当たる舌や内臓については輸入件ごと、コンテナごとに各3箱を開封し、中身をすべて解凍した後に肉眼での官能検査、顕微鏡での組織検査を実施する。
内臓の場合、30センチメートル間隔で5つのサンプル組織を採取し、このうち4つ以上でパイエル板と呼ばれるリンパ小節が確認された場合は、米国の加工過程でSRMの回腸遠位部(小腸末端部分)が完ぺきに除去されていないものとみなし該当量を送り返す。さらに、SRMが発見された場合には当該作業場に対し5回連続で開封検査の割合を3%から10%に引き上げ、切断・解凍検査対象、舌・内臓組織検査対象を3箱から6箱に増やすといった措置を取る。
Tボーンステーキやポーターハウスステーキなど脊椎(せきつい)骨を含む牛肉については、輸出検疫証上での「30カ月未満のQSAプログラムに則り生産された」という表記以外に、別途の「30カ月未満」表示が付いていないものはすべて返送する。
政府はあわせて、米国産牛肉の輸入を機に肉類の原産地違反取り締まりも強化する方針だ。先月22日に国会を通過した農産物品質管理法の改正案と、17日までに立法予告された施行令・施行規則を来週の閣議で確定し、来月初めから施行する。
それによると、食品衛生法に基づき申告された食堂、ビュッフェ、式場、ファストフード店、学校・病院・公共機関・企業の集団給食所などはすべて、牛肉・豚肉・鶏肉とその加工品を調理・販売する場合には原産地の表示が義務付けられる。政府は牛肉については来月初め、豚肉と鶏肉については12月22日から施行する予定だ。
http://japanese.yonhapnews.co.kr/society/2008/06/24/0800000000AJP20080624002000882.HTML