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韓国へ来た外国人の投資家に対し、投資を誘致する目的で「売春接待」をした場合、売春行為を斡旋(あっせん)したものと認めるべきだ、という大法院(日本の最高裁判所に相当)の判決が下された。
大法院第3部(金英蘭〈キム・ヨンナン〉裁判長)は6日、売春防止法違反や詐欺などの罪で起訴されていた映画会社社長キム某被告(37)に対し、懲役1年6月、執行猶予2年とした1、2審判決を支持する判決を下した。キム被告は2004年、江原ランドの部課長級の社員から「江原ランドで外国資本を誘致したいが、外国の投資家を接待する女性を募集してくれたら、映画の制作費を支援する」と持ち掛けられた。キム被告はこれを受け、二人の女性に金を渡し、ソウルのある特級ホテルで外国人のP氏、K氏と性的な関係を持つよう仕向けたとして起訴された。キム被告は二人の女性にそれぞれ400万ウォン(約41万円)以上の接待費を支給していた。
裁判で争点になったのは、「売春行為とは、不特定の人を対象に金品などを受け取り、または受け取る約束をし、性行為を行うことをいう」という売春防止法の規定だ。
これに対しキム被告側は「不特定の人を相手に売春を斡旋したのではない」と主張した。つまり、売春接待の対象者がP氏とK氏に限定されていたため、彼らに女性を紹介したことをもって、売春防止法違反で処罰することはできないというのだ。
だが、大法院は「売春防止法がいう“不特定の人”とは、性行為を行う対象者が特定されていないという意味ではなく、性行為の対価として金銭を受け取ることができるならば、相手が誰であろうと関係ないという意味であり、キム被告に“売春を斡旋した”という罪を適用するのは正当だ」と結論付けた。
http://www.koreaclub.info/about_korea/news/news_view.asp?idx=3616&GoTopage=1