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もうポータルサイト加入で住民登録番号は要らない − Korea Club
http://www.asyura2.com/08/asia11/msg/249.html
投稿者 児童小説 日時 2008 年 5 月 05 日 15:07:51: nh40l4DMIETCQ
 

早ければ9月から、電子商取引と関係ない一般ポータルウェブサイトは加入者に住民登録番号の入力を要求できなくなる。
また、顧客の個人情報が流出したサイトの事業者は、当該事実を利用者に通報し、政府機関に届出ることが義務付けられる。

放送通信委員会(放通委)は24日、行政安全部、最高検察庁、警察庁、金融監督院、韓国情報保護振興院(KISA)、通信およびインターネット業者などとともに個人情報流出事故対策会議を開き、このような内容を骨子とする「インターネット上の個人情報侵害防止対策」を発表した。
放通委は、主要個人情報の侵害防止対策を含めた情報通信法網改正案を設け、9月の通常国会に提出する計画だ。
続いて6月頃には、「技術・管理的保護措置基準告示」を改正し、ポータルおよび通信事業者は住民登録番号、口座番号などの金融情報を必ず暗号化し保存することにする方針だ。

インターネット・ユーザーがサイトの会員に加入する時は、安全性を確保するため八桁以上の文字や数字を混用するなど難しいパスワードの入力を義務付け、一定期間が過ぎたらパスワードを変えるようにする案も推進することにした。
これと共に放通委は、個人情報取扱いの義務等に違反した事業者に科される過料を、現行の1000万ウォンから2000万〜3000万ウォンに改正する案も積極的に推進している。
放通委の関係者は、「個人情報保護関連技術の不備、同意なしの個人情報の第3者への提供など重大な義務違反を犯した場合には、2年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金、最大1億ウォンの課徴金も科せるように、関連法の改正作業を進めている」と語った。
大手のインターネット事業者に対しては毎年、個人情報の保護に対する自社の弱みを分析および評価し、これを年に1回、報告書の形で政府に提出する「個人情報危険管理制」が新たに適用される。

しかし、これらの対策が、電子商取引関連サイトの住民登録番号の収集には何の制限措置も設けておらず個人情報の保護には限界があるという指摘も出ている。
ある保安専門家は、「大半の零細ショッピングモールサイトは、集めた個人情報をまともに管理・保護できないでいる」と指摘した。
これに対し、チョ・ヨンフン放通委個人情報保護課長は、「電子商取引法には、電子商取引時に、顧客の住民登録番号などを要求するようになっている。他の省庁の法律改正が併行される必要があるだけに、金融監督院、行政安全部などとこの問題について協議する計画」と述べた。


http://www.koreaclub.info/about_korea/news/news_view.asp?idx=3487&GoTopage=2

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