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「晴信行儀其の外の法度以下に於いて、旨趣相違の事あらば、貴賤を撰ばず、目安を. 以って申すべし。時宜に依って、其の覚悟すべきものなり」
「甲州法度の時代」(http://wwwhou1.meijo-u.ac.jp/housei2/semi/soturon/2001soturon/individual/pdf/%E6%B2%A2%E4%BA%951.pdf)から抜粋。
上記の文言は武田晴信が分国法の「甲州法度」を定めた時に、最後に付け加えられた条文であり、晴信自身をも縛る条文である。法が信を持たれるにはすべからくかくあらねばならないだろう。(大河ドラマ「風林火山」でも取り上げられた。)
しかるに安倍壷三ほかわが国の為政者たちは、常に自らを法の埒外に置き、順法精神に乏しいこと甚だしく、恬として恥じる気配もない。またわが国の為政者たちが、範とする米国に於いても同様である。
いま米国では、正副大統領はたとえ行政命令であっても、従わなくても構わないという、言語同断の強権をホワイトハウスが発動していることが問題となっている。
以下は http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-06-25/2007062507_01_0.html からの転載。
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2007年6月25日(月)「しんぶん赤旗」
米副大統領
情報提供命令に違反
公文書館に報告義務 議会が告発、政治問題化
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【ワシントン=山崎伸治】チェイニー米副大統領の事務室が、行政命令で行政機関に義務付けられた、国立公文書館の情報保安管理局(ISOO)への情報提供を拒否したうえ、同局の廃止を画策していることが、議会の調査で明らかになりました。ブッシュ政権の戦争政策を担ってきたチェイニー氏が、その暗躍ぶりを国民の目から覆い隠そうとしたもので、新たな政治問題となりそうです。
この行政命令は、クリントン政権下の一九九五年四月に定められ、ブッシュ大統領が二〇〇三年三月に修正。行政府のすべての機関に対し、関係するすべての公文書について開示・非開示を指定し、その記録を国立公文書館の情報保安管理局に毎年提出することを義務付けています。
下院監視・政府改革委員会のワクスマン委員長(民主党)は二十一日付でチェイニー氏に書簡を送り、同氏の事務室がこの行政命令に従っていないことを告発し、情報の提出を要求しました。
書簡によると同氏の事務室は〇三年以来、記録の提出を拒否。ISOOが〇四年には事務所の査察を行おうとしましたが、それも拒否されました。ISOOのレナード局長は〇六年六月、八月の二度にわたってチェイニー氏に命令違反であることを警告しましたが、同氏の事務室は回答していません。
さらにレナード局長によると、現在この行政命令の見直しが行われるなかで、チェイニー氏の事務室がISOOを廃止し、同事務室を命令の適用除外にすることを画策しているといいます。
チェイニー氏側は、副大統領が上院議長を兼ねることから、「行政府の機関ではない」として、行政命令に従う必要はないと主張。マクギン副大統領報道官は「われわれは法律に従って適切に事務室を運営していると確信している」と強調しています。
さらにホワイトハウスのフラトー副報道官は、大統領と副大統領がこの行政命令から除外されているという新たな見解を示しています。
フラトー氏は命令にそのことが明記されてはいないことを認めつつ、命令が適用される「行政機関」に正副大統領が含まれていないことは「ちょっとした推察」があれば分かると説明しています(二十三日付米紙ロサンゼルス・タイムズ)。
これに対し米メディアは、「統治機構に第四の権力を設けるもの」(米紙ワシントン・ポスト)、「もし大統領と副大統領が自分たちのルールを本気で守らないなら、だれが守るだろうか」(ロサンゼルス・タイムズ)といった情報公開問題の専門家の批判の声を紹介しています。