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□米大学乱射:米国の銃規制強化、今回も見送りか [朝鮮日報]
http://www.chosunonline.com/article/20070419000055
米大学乱射:米国の銃規制強化、今回も見送りか
米バージニア工科大学銃乱射事件を受け、米国内で長年論争が続いている個人の銃所持と携帯規制の問題が再び浮上している。
これまで大筋で銃所持規制の強化を主張してきた民主党議員らは、事件直後に銃関連規制強化の必要性を提起した。ダイアン・ファインスタイン上院議員とエドワード・ケネディ上院議員は「こうした悲劇が再び起きないよう、必要な措置について議論すべき」とし、銃に個別の認識票をつけるなどの規制措置を義務化する法案を処理すべきだと主張した。
しかし、こうした声が来年の大統領選挙を控え、議会内で強い共感や推進力を得るのは難しいだろうと政治専門家らは分析している。何よりも建国以前から開拓の歴史を経てきた米国は、憲法(修正憲法第2条)が個人の銃所持を「侵してはならない権利」と規定しており、地方に住む米国人らの間では銃所持を当然の権利と考える傾向が強い。このため、銃所持規制論を余りに強く主張し過ぎると、票を失いかねないとの政治的計算が働くのだ。
統計によれば、米国人の34%程度が銃を所持しており、流通する個人用の銃は2億丁以上に達し、成人1人当たり平均1丁ずつ所持している計算になる。銃所持は州ごとに制度が異なるものの、一般的に一定の資格要件を満たしていれば自由に認められており、中古品の個人売買も認められている。
特に今回事件を起こしたチョ・スンヒ容疑者が銃を購入したバージニア州は、米国内でも銃の購入や保有が比較的自由なところだ。バージニア州では銃所持の許可証がなくても月に1丁の拳銃を購入することができることから、チョ容疑者はある銃砲店で571ドル(約6万7000円)を支払い、犯行に使用した拳銃を購入することができた。なお、銃規制を求める市民団体「ブレイディ・キャンペーン」によれば、銃管理の実態をAからFでランク分けした場合、バージニア州は「Cマイナス」に相当し、32州はそれ以下のD、F評価を受けているという。
【キーワード】米憲法修正第2条「銃所持権」条項
米国内の銃所持をめぐる論争の根源には、1791年に制定された米憲法修正第2条、いわゆる「銃所持権」条項がある。この条項は「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であることから、市民が武器を所持し、また携帯する権利を侵してはならない」と規定している。
ワシントン=許容範(ホ・ヨンボム)特派員
【ニュース特集】米バージニア工科大銃乱射事件
朝鮮日報/朝鮮日報JNS