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(回答先: 募集等に当たりては派遣軍に於いて統制し・・ 投稿者 たけ(tk) 日時 2007 年 3 月 05 日 21:05:43)
このスレッドに関係する部分は次のところでしょう。
慰安所が軍が公式に関与する施設であることを認めたので、警察としても「合法的」という扱いをせざるをえなかったようです。
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http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/works/guniansyo.html
このような条件でなされる娼妓稼業契約は「身売り」とよばれ、これが人身売買として認定されておれば、大内の行為は「帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ売買」するものにほかならず、刑法第226条の人身売買罪に該当する。
しかし、当時の法解釈では、このような条件での娼妓契約は「公序良俗」に違反する民法上無効な契約とはされても、少なくとも日本帝国内にとどまるかぎりは、刑法上の犯罪を構成する「人身売買」とはみなされなかった。
・・・
当時の感覚からはとりたてて「違法」あるいは「非道」とは言い難い。まして、これを「強制連行」や「強制徴集」とみなすのはかなりの無理がある。警察は要注意人物として大内に監視の目を光らせ、彼の勧誘を受けた周旋業者に説諭して、慰安婦の募集を断念させたが(山形県の例)、しかし和歌山のように婦女誘拐容疑で検挙することはしなかった。
ただし、念のために言っておくが、自由主義史観派の言うように、慰安所が軍と関係のない民間業者の売春施設であるならば、田辺事件の例と同様、この大内の募集活動も、軍の名を騙って、女性に売春を勧誘するものであるから、婦女誘拐ないし国外移送拐取の容疑濃厚であり、警察としては放置すべきではなかったことになる。
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日本軍の慰安所政策について【永井 和】・・警察もびっくり! 「軍部ノ方針トシテハ俄ニ信ジ難キ」
http://www.asyura2.com/07/asia7/msg/327.html
投稿者 たけ(tk) 日時 2007 年 3 月 07 日 21:37:07: SjhUwzSd1dsNg
売春を取り締まっていた国内の各警察署が、軍が慰安所を運営し、人身売買まがいの募集で女性を集めていたと知って「軍部ノ方針トシテハ俄ニ信ジ難キ」と困惑している様子が描かれています。
それで「斯ル事案ガ公然流布セラルヽニ於テハ銃後ノ一般民心殊ニ応召家庭ヲ守ル婦女子ノ精神上ニ及ボス悪影響少カラズ更ニ一般婦女身売防止ノ精神ニモ反スルモノ」なので、「慰安婦の募集周旋において業者が軍との関係を公言ないし宣伝することを禁じた」のが、「副官通牒」の趣旨だったという結論になっております。
(以下略)