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(回答先: 中国の外交部の姜瑜報道官・・・ 日本名・尖閣諸島は古来、中国の固有領土 【人民網】 投稿者 hou 日時 2007 年 2 月 08 日 23:50:12)
誰かさんは、一方的な批判しか展開していないが、世界を、そんな単純で軽率な
考えで思考停止をさせてしまうような投稿は慎むよう願いたいものである。
簡単に言うと、世界を分析しながら投稿してほしいものです。
http://blog.livedoor.jp/lancer1/archives/cat_619360.html
領空侵犯機への武器使用を「任務」と明記 〜当たり前ができていなかった日本〜
東シナ海領空侵犯 武器使用の「任務」明記 防衛庁、戦闘機応戦を強化:産経
東シナ海で、中国軍機による日本の防空識別圏への侵入が急増していることを受け、防衛庁が領空侵犯対処を強化することが三日、分かった。現行では、戦闘機の武器使用は「正当防衛」などに限定され、しかもその判断はパイロットに委ねられている。こうした曖昧さを解消するため、交戦規則(ROE、部隊行動基準)に、武器使用を明確に「任務」と明記し、指揮官の命令などに基づき応戦できる状況や手順を規定。艦艇と連携した共同対処の検討にも着手する。
軍用機などの国籍不明機が日本の防空識別圏に侵入すると、領空侵犯を防ぐため、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進する。(中略)この際、相手が抵抗し機関砲などを発射すれば、航空自衛隊の戦闘機は応戦できる。つまり「正当防衛」「緊急避難」に限定されているのであり、武器を使用するかどうかを判断するのは、パイロットだ。これまでは、パイロットが武器を使用し相手に危害を加えた場合、パイロットが刑法の処罰対象になる可能性があった。そのことは「パイロットが武器の使用をためらい、対処が遅れ撃墜される」(制服組幹部)という事態を招きかねず、武器の使用と応戦の問題は、長年にわたり懸案となってきた。
防衛庁はこうした現状を解消するため、具体的には、自衛隊法九五条の「武器などの防護」を適用。戦闘機という「武器」を守るため、航空方面隊司令官などの指揮官が状況に応じて、パイロットに武器使用を命令できるようにする。すでに内閣法制局の審査を終えており、関連規則改正などの検討や、発射を命令できるケースの検証に着手した。
こうした動きを促したのは、中国軍機の防空識別圏への侵入が急増していることだ。平成十七年度は、過去最多だった十年度の三十回をすでに超えており、とりわけ東シナ海にあるガス田周辺への電子戦機の侵入が著しい。自衛隊の警戒部隊が「定期便」と称しているほどだ。
また、日本の「帝国石油」が試掘に入れば、中国海軍の艦艇が警告射撃などで妨害してくる事態も、政府は想定しており、海上保安庁の巡視船や海上自衛隊の護衛艦を派遣することも視野にある。中国軍機の動向を監視するには、海自の電子戦データ収集機や艦艇のレーダー情報も重要だ。スクランブルで出動した戦闘機が、海自の航空機を防御することも不可欠となる。だが、領空侵犯対処での武器使用は、自機や、これと「一体的に行動する戦闘機」に限られている。
このため、空自の戦闘機が海自の艦艇などを守るために武器を使用できるよう、武器使用の適用範囲をさらに拡大することも検討課題だ。
”自国の領空を侵犯され、発砲までされたとしても、これに対してこちらも武器を使用しても良いという明確な根拠がない。”他国の常識から見れば、あまりにばかばかしいことですが、こんな当たり前のことが日本ではできていませんでした。このような例が現在の日本はまだまだたくさんあります。これまで、戦争に関わること、武器に関わることは、国家を存続させる上で重要なことにも関わらず、日本では「タブー」とされ、議論することさえ敬遠されてきました。正直、良くこの状態で冷戦を乗り切り、今までやってきたものだとも思います。
”実体はあっても動くことのできない防衛力”他国からなめられて当然です。中国が東シナ海で堂々と行っている資源盗掘、潜水艦による領海侵犯、EEZの度重なる侵犯はその最たる例と言えます。中国・北朝鮮等、冷戦時代以上の危機にさらされている日本において、今回のニュースのような流れは、遅すぎはしましたが歓迎すべき流れです。有事法制や弾道ミサイル攻撃に備えた自衛隊法改正等、近年少しずつこの危険な状態から脱しつつあります。憲法9条もしかりですが、「タブー」を守り続けた結果、取り返しの付かない事態が起きてしまっては何の意味もありません。取り返しのつかな事態が起きる前に、法的な基盤がしっかりと整うことを強く願います。