★阿修羅♪ > 戦争87 > 637.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
(回答先: お騒がせ携帯画像 世界を駆け巡る!?? 本文なし。 投稿者 新世紀人 日時 2007 年 1 月 05 日 16:30:07)
疑わしきは罰しない のであれば、
疑わしい携帯画像は 本物とは確認できない という事になるのではないのか。
ところが、最近の日本の裁判では、
「疑わしきは罰する」という判決が出されたのだから驚くではないか。
「名張毒ぶどう酒事件」の判決がこれなのだ。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070105ddm041040103000c.html
名張毒ぶどう酒事件:再審取り消し 弁護団が特別抗告 「鉄則に反した認定」
三重県名張市で1961年、農薬が混入されたぶどう酒を飲んだ女性5人が殺害された「名張毒ぶどう酒事件」で、死刑判決が確定した奥西勝死刑囚(80)の弁護団は4日、再審開始決定を取り消した先月26日の名古屋高裁決定を不服として、最高裁へ特別抗告した。弁護団は「高裁の決定は『疑わしきは被告人の利益に』という刑事裁判の鉄則に反した重大な認定をしており、破棄されるべきだ」と訴えている。
弁護団は特別抗告の理由として(1)決定は有罪の根拠に疑いが生じれば再審を始めるという最高裁決定に違反している(2)ぶどう酒の王冠の開け方を新たに認定したが、検察側の異議を審理する場で証拠を再評価することは法的に許されない(3)最高裁判例で否定されてきた自白に至る経過を重視し、印象的に信用性を判断している−−などの点を挙げている。
特に最大の争点だった毒物の同一性で、名古屋高裁が「農薬が(奥西死刑囚が所持していた)ニッカリンTでないとはいえない」と認定したことについて、弁護側は「毒物がニッカリンTであることに疑いが生じれば十分で、ニッカリンTでないことを立証する責任は弁護側にはない」と主張している。
弁護団長の鈴木泉弁護士は「科学で裏打ちされた新証拠が裁判官の心証でつぶされた。司法の信頼は1人の無辜(むこ)をも誤って処罰することがないことで得られるものであり、最高裁は科学と事実に忠実であってほしい」などと語った。【月足寛樹】
毎日新聞 2007年1月5日 東京朝刊
2 81 +−