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http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20080614/13005
二〇〇七年度に栃木労働局が受け付けた育児休業に関する相談が二百六十八件と過去五年間で最多となったことが、十四日までに分かった。多くは就業規則改訂に伴う事業主からの問い合わせだが、「育児休業中にほかの人を雇ったので退職してほしいと言われた」といった労働者側からの深刻な相談も絶えない。育児休業法の全面施行から十三年。あらためて同法の周知徹底が求められる。
同労働局雇用均等室によると、育児・介護休業法に関する相談総数は九百二十件で、前年度に比べ6・7%減少した。実際に問題が生じている労働者からの相談は六十七件で、このうち育児休業に関する相談だけで四十九件あった。
相談には「育児休業制度はないので、産後休業後に復帰するか、復帰できないなら退職するように言われた」「育児休業中に代替要員として社員を採用した。戻ってきても困るので、退職してほしい。退職しなければ解雇する」といった内容が含まれていた。
育児休業法は一九九五年、すべての企業を対象に全面施行(二〇〇五年に改正育児・介護休業法が施行)されたが、罰則がない。雇用均等室の絹谷よし子室長は「女性はかつて育児のために仕事を辞めなければならず、そのために法律ができた。事業主は仕事と育児が両立できる環境を整えてもらいたい」と話している。