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【デジタル『紙の爆弾』】JAL日本航空が法廷で認めた暴力団関係者との取引:国税局も問題視
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投稿者 passenger 日時 2007 年 12 月 31 日 15:15:41: eZ/Nw96TErl1Y
 

【デジタル『紙の爆弾』】JAL日本航空が法廷で認めた暴力団関係者との取引:国税局も問題視


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  (引用元:http://kamibaku.com/modules/weblog/details.php?blog_id=162

JAL日本航空が法廷で認めた暴力団関係者との取引3 国税局も問題視

          カテゴリ: 企業の内幕 :
          執筆者: kamibaku (10:00 am)

刑事事件の法廷で、暴力団関係者に利益供与していたと認めた、日本航空の加藤寛氏。
その利益供与は、国税局からも「おかしい」と指摘を受けていた。

御巣鷹山のJAL機墜落事故の遺族で、エアクラフトという会社とそのオーナー岩城幸次郎
氏についての質問を検察官が加藤氏に問うた。エアクラフトへのコミッションが高いことを
前提にして

検察官P コミッションが高いのが違法、結果的には割引と同じという論法ですね。
加藤氏K はい、そうです。
P 日本航空側は違法ではないという認識だったということですか。
K ええ、今日に至ってもその認識でおります。
P すると手数料をどんなに高くしてもそれは違法ではない。
K もちろん一〇〇パーセントに近くなる手数料なら常識的におかしいですが、当時
  出ていたレベルは常識的にもおかしなレベルではなかった。
P 証人の供述調書で、平成一〇年に、税務署から「高額な手数料は、通常な手数料、
  経費として認められない、交際費である」と認定を受けてたくだりがあります。
K はい
P これは正に違法であるということを税務署から私的されたということではないのですか。
K そうではございません。国税局の指摘は、特定の人間に対し、このレベルのコミッション
  を支払ったこと自体が交際費にあたるという指摘で、多めの手数料を支払ったこと自体
  ではなかったのです。
P そうすると一般的に特定の人でなければ、どんなに多い手数料を払っても、それは違法
  ではないということなのですね、未だに。
K どんなに・・・、ということは合意しかねますが、常識的な範囲であれば違法ではないこと
  だと思います。

「違法」なことが判明したのである。
検察官が質問で前提とした、加藤氏の供述調書。そこには「JTSに対して、格安で航空券を
販売することが税法上、個人的な岩城らに対する交際費として計上すべきであることなどと
税務署から指摘を受けたため、金券屋に流れることを前提とした高額手数料を認める販売
方法を中止」

エアクラフトに通常より安い航空券を卸すことにおいて、それが「交際費」と指摘され、いわば
「違法」とされたのである。

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