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http://www.47news.jp/CN/200712/CN2007122601000321.html
捜査段階で容疑を認める調書を作成されたが、公判で否認した男性被告(59)の事件をめぐり、取り調べた警察官のメモを開示すべきかどうかが争われた特別抗告審で、最高裁第3小法廷は26日までに「警官には捜査の詳しい記録が義務付けられており、これに基づく備忘録やメモは個人的な手控えの域を超えた公文書」との初判断を示した。
堀籠幸男裁判長は「検察官の手持ち証拠以外も開示対象になる」とも判示した上で、メモの開示を命じた東京高裁決定を支持、検察側の特別抗告を棄却する決定をした。
こうしたメモ類に記された取り調べの詳しい状況や内容は被告に有利に働く可能性もあるが、従来開示されなかった。対象を拡大した今回の決定は、捜査や公判に大きな影響を与えそうだ。
2007/12/26 17:05 【共同通信】