★阿修羅♪ > 社会問題5 > 343.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
警察庁の「自転車の安全な通行方法等に関する検討懇談会」(座長・吉田章筑波大大学院教授)は二十七日、「携帯電話を使用しての片手運転を禁止事項として周知すべきだ」などとする報告書をまとめた。同庁はこれを踏まえ、安全教育の基本となる「交通の方法に関する教則」(国家公安委員会告示)の自転車に関する内容をほぼ三十年ぶりに抜本的に見直す。来年の改正道路交通法の施行を前に、自転車の走行実態に対応した安全ルールを普及させる目的だ。
報告書は、携帯電話の使用や傘を差しての片手運転、ヘッドホンで音楽を聴くなど外部の音が聞こえない状態での運転などの禁止事項や、ベルは見通しのきかない交差点の通過時など危険防止のために使い、歩道などでみだりに鳴らさないといった注意事項を周知させるべきだとしている。
また、雨天での走行では「雨がっぱ等を着用すること」とし、傘をハンドル部分などに固定しての運転は、道交法の「安全運転義務」違反に当たる可能性も高く危険と明示すべきだと指摘。さらに、自転車の前後に幼児二人を乗せて運転するのは「違反で危険」として「一人まで」と明示するよう求めた。
今年六月の道交法改正で、自転車は原則として車道通行だが、十三歳未満の子供が運転したり車道の危険を回避したりするなどのやむを得ない場合、歩道走行が一部容認されることになった。
その具体的事例として、道路工事や駐車車両などで車道左側の通行が困難な場合や、著しく交通量が多く車道が狭いことなどから、追い越しをしようとする自動車との接触の危険がある場合を例示することが適当とした。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007122702075527.html