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(回答先: 市民ら350人、橋下弁護士の懲戒請求へ 光市事件(朝日新聞) 投稿者 熊野孤道 日時 2007 年 12 月 17 日 16:22:35)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/52875077.html
橋下弁護士に懲戒請求(司法・裁判24)
2007/12/16(日) 午後 6:15
≪市民ら350人、橋下弁護士の懲戒請求へ≫朝日新聞2007年12月16日08時01分
結論から言うとおそらく橋下弁護士は懲戒になるだろう。
懲戒になれば、軽い場合は戒告だが、テレビという媒体を利用して呼びかけ、全国に何千という懲戒申し立ての『煽動』となったとすれば、業務停止になる可能性もあろう。おそらく除名や退会勧告にはならないように思う。
他方、橋下弁護士が呼びかけた各地の弁護士は懲戒にならないだろう。
東京弁護士会の決定参照
http://www.toben.or.jp/whatsnew/webapp/whatsnew/detail/?id_whats_new=968
(この決定はこのブログを書く時は知らなかったが、読者の方に本日教えて貰った)
橋下弁護士が、懲戒請求を、何故この段階(5/27)で呼びかけたのか、その理由は彼のブログを読んでも、私のような、母子殺害事件の被告人弁護団と相当距離を置いている弁護士にとっても理解不能だ。
母子殺害事件の被告人弁護団に懲戒が成立するためには、この弁護団が、被告人が捜査段階やその後に何ら供述していない事実をあえて、死刑を免れるために、虚偽の事実を法廷で主張した場合でしか成立しない。
橋下弁護士は、テレビで、このように呼びかけたときは、この被告人が、捜査段階などで何を供述していたのか、一切調査しないで、テレビなどの情報をもとに懲戒請求を呼びかけた様子。
光市の被告人弁護団から話を聞く集会が8月6日に大阪で開かれた。私が参加しなかったが、この席に橋下弁護士は参加していて、刑事被告人が「ドラエモン」の話などが、家裁の調査報告書などに既にあることを聞いて、ビックリした様子を参加者から聞いた。
その集会の詳細な内容を書いたパンフレットを読んだ。この一部が被告人弁護団の準備書面(3)に引用されている。http://hashimotol.exblog.jp/
刑事弁護人らが、公判で主張している事実が、以前の刑事記録や、被告人の供述どおりなら(それが世間の常識といかに違うとも)、かつ弁護団の弁論や主張が裁判所に受け入れられるかどうかはともかく、懲戒の問題ではない。
これらの弁護団らに対する批判は言論の自由。これは許される。
しかし、批判を飛び越えて、懲戒請求の呼びかけとなると、仮に善意であっても、違法であり、過失があったから、不法行為になる。
おそらく損害賠償はこのママでは橋下弁護士は敗訴の可能性が高い。
橋下弁護士は、民事訴訟に勝つためには、
* 俺の呼びかけで、市民が懲戒請求したのではない。それらの人達は勝手にやったのだと逃げるか
* 弁護団が虚偽の事実を主張していると誤信した相当な理由を主張、立証しなければならないからだ。
更に、弁護士として事実を十分調査せず、懲戒を呼びかけたとすれば、自らが今度は懲戒に該当する。
他人の業務を妨害したからだ。橋下弁護士は、弁護士経験が浅い。しかし経験がいかに浅くても、弁護士としては軽率のそしりを免れえない。
懲戒になれば、軽い場合は戒告だが、上記のとおり業務停止になる可能性も多いにあろう。
橋下弁護士は、この懲戒に関して、更に弁護士会の自治権まで攻撃している。八つ当たりという感じ。
この攻撃は的外れ。のみならず有害そのもの。
戦前に天皇、戦争に反対すると治安維持法違反で国民が逮捕された。
当時の世論は天皇制や戦争に反対する人を≪非国民≫と攻撃した。この弁護を担当した、弁護士も≪非国民≫として非難された。
その結果、この弁護士は、その弁護士資格を剥奪された。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/fusetatuji.htm
国家が弁護士の資格剥奪ができた時代。当時のメデイアも、世論も弁護士資格剥奪を歓迎した。
(メデイアが報道しているからと言って正しい場合もあるが、間違っている場合も多い)
この苦い経験から、戦後弁護士会の自治権が生まれた。
弁護士会に自治権がなかったら、私などは、
≪国家や高級官僚ばかりを批判する≫
≪自民党の国会議員を告発しすぎる≫
などの理由で、とっくに弁護士資格を剥奪されていただろう。
橋下弁護士のように、時の政権や政党に「迎合」する弁護士は弁護士会の自治権などは不要だ。
権力を批判する弁護士には弁護士会の自治権のおかげで活動ができている。もし弁護士会の自治権がないならば、戦後の弁護士の多くの活動は出来なかったことだろう。
なお、橋下弁護士を批判するからと言って、私は、光市の母子殺害事件の被告人を何ら弁護するつもりはない。念のため。
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≪市民ら350人、橋下弁護士の懲戒請求へ≫朝日新聞2007年12月16日08時01分
大阪府知事選への立候補を表明した橋下徹(はしもと・とおる)弁護士(38)が、99年に山口県光市で起きた母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求をテレビ番組で視聴者に呼びかけたことをめぐり、全国各地の市民ら約350人が17日、橋下氏の懲戒処分を所属先の大阪弁護士会に請求する。「刑事弁護の正当性をおとしめたことは、弁護士の品位を失うべき非行だ」と訴える。発言に対しては、被告弁護団のメンバーが1人300万円の損害賠償訴訟も広島地裁に起こしている。
懲戒請求するのは京阪神を中心とした11都府県の会社員や主婦、大学教授ら350人余り。刑事裁判で無罪が確定した冤罪被害者もいる。
橋下氏は、5月27日に大阪の読売テレビが放送した「たかじんのそこまで言って委員会」で、広島高裁の差し戻し控訴審で殺人などの罪に問われている元少年(26)の弁護団の主張が一、二審から変遷し、殺意や強姦(ごうかん)目的を否認したことを批判。「許せないって思うんだったら、弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言した。
17日に提出される懲戒請求書によると、元少年の主張を弁護団が擁護することは「刑事弁護人として当然の行為」と指摘。発言は弁護士法で定める懲戒理由の「品位を失うべき非行」にあたるとしている。
弁護士への懲戒請求は、弁護士法で「何人もできる」と定められている。請求を受けた弁護士会が「懲戒相当」と判断すれば、業務停止や除名などの処分を出す。
橋下氏は、元少年の弁護団のうち4人が9月に起こした損害賠償訴訟での答弁書で「発言に違法性はない。懲戒請求は市民の自発的意思だ」と反論した。15日、朝日新聞の取材に法律事務所を通じて「(懲戒請求されれば)弁護士会の判断ですので、手続きに従います」とコメントした。
ウェブ魚拓:http://s03.megalodon.jp/2007-1216-1434-36/www.asahi.com/national/update/1215/OSK200712150092.html
(http://www.asahi.com/national/update/1215/OSK200712150092.html)