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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071030-00000048-mai-sociより転載
製薬会社の男性社員(当時35歳)が自殺したのは上司の暴言によるストレスが原因だったとして、静岡労働基準監督署の労災不認定処分を取り消した東京地裁判決(15日)について、国側は期限の29日までに控訴せず、判決が確定した。
静岡労基署は控訴断念の理由について「お答えできない」と話している。原告(遺族)の代理人は「判決確定を踏まえ、厚生労働省に職場でのハラスメントを規制するよう強く求める」とコメントした。
判決によると、男性は上司から「存在が目障りだ。お願いだから消えてくれ」などとたびたび言われ、03年3月に自殺した。判決は上司の発言を「キャリアばかりか人格や存在を否定するもの」と指摘。原告代理人によると、パワーハラスメント(地位を利用した嫌がらせ)を理由とした自殺を労災と認めた初の司法判断だった。【北村和巳】
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「これは、完璧ないじめではないだろうか。ここで企業というのは、社員の不祥事で社員に対して企業のイメージをおとさせたということで、いじめをした社員に対して損害賠償をするのか。それとも企業がいじめをその幹部にさせたのか。
企業というのは、正社員の物という考え方がかわってきているのに、そのような事件になるといかにも正社員の物という考え方にかわるようだ。
企業とは何かを問われる事件でもある。」