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http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya091901.htm
大阪府松原市のコンビニエンスストアの屋外コンセントを無断で使用し、電気代約1円を盗んだとして、同市内の男子中学生(15)ら少年2人が窃盗容疑で松原署に書類送検されていたことが18日、分かった。2人は携帯電話の充電にコンセントを使ったことを認めた上で、「友人に早くメールを返信したかった」と供述したという。通常は書類送検せずに刑事手続きを終える「微罪処分」として処理するケースが多いが、同署は「電気代1円でも窃盗は立派な犯罪。見逃すわけにはいかない」とし立件を決めた。
調べでは、男子中学生は同級生の少年(14)と共謀、3月15日午前1時ごろ松原市上田のコンビニ店で、店舗の外壁にある看板用の電気コンセントに携帯電話の充電器を差し込んで約15分間充電し、約1・5ワット(約1円相当)の電気を盗んだ疑い。パトロール中の松原署員が2人を見つけ、摘発した。
男子中学生は友人に送る携帯メールを作成中に端末の充電が切れたため、一緒にいた少年から充電器を借り、自転車で充電できる場所を探していたという。中学生は「友人に早くメールを返信したかったので、悪いとは思いながら無断で借りた」と供述。「深夜徘徊(はいかい)していたので自宅に帰りたくなかった」とも話したという。
このコンビニ店では、同様の手口で電気が使われる被害が後を絶たず、これまでも店員がたびたび注意してきたが、今回はコンセントの位置が店内のカウンターから死角になり、店員も2人の行動に気が付かなかったという。
刑法の窃盗罪は「財物」を窃取する罪だが、電気は同法245条で財物とみなされている。1円という被害額について同署は「額の大小は関係ない。これからも悪いものは悪いという姿勢で臨む」と話している。