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http://www.isenp.co.jp/news/20070914/news13.htm
【尾鷲・熊野・北牟婁郡】カラオケの著作権手続きをしないまま、無断利用を続けたとして、日本音楽著作権協会(東京都渋谷区)は十三日、紀北町海山区の居酒屋を相手取り、カラオケの使用差し止めを求める仮処分申請を津地裁熊野支部に申し立てた、と発表した。
協会によると、居酒屋は平成七年十二月に営業を始め、客席面積が一六・五平方メートル以下の店舗にも利用許諾契約を結ぶ、とする協会の使用料規定が変更された平成十年二月から、支払い義務が生じたが、一切の話し合いや説明、督促に応じず、郵便の受け取りも拒否。昨年十二月、民事調停の申し立てにも応じず、仮処分の申し立てに踏み切った。協会が東紀州地域の店舗を相手取り、仮処分申請するのは初めて。
著作権の侵害に伴う同店からの損害額は今年八月末現在、一曲九十円の積算で二百十七万円余。通常の契約を結んだ場合、使用料は九年半余で計四十一万円だった。
協会は七月末現在、県内で約二千九百五十店と契約し、契約率90・38%。約三百店が未契約だという。
協会は平成三年以降、県内で三十五店に対し仮処分申請を申し立て、すべて和解している。
熊野市役所で会見した協会中部支部の服部成紀副支部長は「協会は作詞家、作曲家の負託に応えるため、また公平な著作権管理を目指し、今後も悪質な無断利用者に対し法的措置を含む断固たる対応で臨む」と話した。
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