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日雇労働求職者給付金の日額と支給日数について
カテゴリ労務管理 > 雇用保険 最終更新日2004年12月12日 02:46
著者サカモト社労士事務所 さん ポイント 3,098,175ポイント
Q≫
日雇労働求職者給付金の
日額と支給日数について
おしえてください。
A≫
<日雇労働求職者給付金の日額>
★第1級給付金 → 7,500円
【普通】
→ 通算して26日分以上のうち
→ 第1級印紙保険料が24日分以上
【特例】
→ 通算して78日分以上のうち
→ 第1級印紙保険料が72日分以上
★第2級給付金 → 6,200円
【普通】
→ 通算して26日分以上のうち
→ 第1級・第2級印紙保険料の合計が
→ 24日分以上
または、
→ 通算して26日分以上のうち
→ 第1級・第2級・第3級の
→ 24日分の印紙保険料の平均額が
→ 第2級印紙保険料の日額以上
【特例】
→ 通算して78日分以上のうち
→ 第1級・第2級印紙保険料の合計が
→ 72日分以上
または、
→ 通算して78日分以上のうち
→ 第1級・第2級・第3級の
→ 72日分の印紙保険料の平均額が
→ 第2級印紙保険料の日額以上
★第3級給付金 → 4,100円
上記以外
<日雇労働求職者給付金の支給日数>
★26〜31日納付
→ 13日
★32〜35日納付
→ 14日
★36〜39日納付
→ 15日
★40〜43日納付
→ 16日
★44日以上納付
→ 17日
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サカモト社労士事務所
⇒ http://sakamoto-sr.jp/
提供元記事
⇒ http://sakamoto-sr.jp/weblog+details.blog_id+103.htm
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-103/
日雇い派遣にも失業手当 厚労省、新たに適用へ【中日新聞】
2007年9月13日 21時14分
厚生労働省は13日、失業した日雇い派遣労働者に、一定の条件を満たせば日雇い労働者向けの失業手当を支給することを決めた。
職場が直接雇用する形態とは異なり、派遣会社に雇われる日雇い派遣労働者についてはこれまで「制度創設時に想定していない働き方」として適用していなかった。
厚労省は「ワーキングプア(働く貧困層)の最低限のセーフティーネットとして整備すべきだ」との労組などの指摘も踏まえ適用対象に加えた。
手当は「日雇い労働求職者給付金」。2カ月に26日以上就労した日雇い労働者が3カ月目から失業日に給付を受けられる。給付金は日額7500円から4100円。
日雇い派遣大手のフルキャスト(東京)が2月、日雇い派遣にも適用するようハローワークに申請。厚労省は「日雇い派遣は学生らが片手間で働いているケースもある」として慎重に検討していたが、日雇い派遣で生計を立てている労働者も多い実態を考慮し、適用を認めることにした。
(共同)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007091301000702.html
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