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生活保護受給辞退の強要禁止を指導 厚労省【中日新聞】
2007年9月6日 19時12分
北九州市で生活保護の受給を打ち切られた男性が死亡した問題を受け、厚生労働省は6日、都道府県や政令市などの担当者を集めて東京で会議を開き、受給辞退の強要禁止などをあらためて指導した。
北九州市では、4月に生活保護の辞退を申し出て受給を打ち切られた男性が7月に死後約1カ月の状態で発見。自宅からは「おにぎり食べたい」などと書かれた日記が見つかった。この問題で8月、弁護士らが「受給辞退を強要し保護を打ち切った」などとして同市小倉北福祉事務所長を公務員職権乱用などの容疑で福岡地検小倉支部に告発した。
このため、この日の会議では厚労省側が、受給者が役所に提出する「辞退届」について、受給者本人の真摯な意思に基づくことが必要であることを指摘。仮に辞退届が本人の意思で出された場合でも、保護費の支給を打ち切っても本人が自立できる可能性があるかどうかや、生活が困窮状態に陥ることがないよう十分留意することが大切だとした。
(共同)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007090601000672.html
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