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安全性欠けば賠償請求可能 欠陥住宅めぐり最高裁【東京新聞】
2007年7月6日 17時36分
欠陥住宅をめぐり、購入者が売り主だけではなく、直接契約関係のない建設会社や設計者にも賠償責任を問える基準が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は6日、「建物の基本的な安全性を害する欠陥があれば、不法行為に基づく損害賠償を求められる」と、購入者側に有利となる初判断を示した。
その上で、建設会社などに賠償責任が生じる要件を「故意に欠陥をつくった場合や、重大な構造的欠陥があるなど違法性が強い場合」に限定して購入者側の請求を退けた2審福岡高裁判決を破棄、審理を同高裁に差し戻した。
住宅購入者は売り主に対し、瑕疵担保責任という原則に基づき、欠陥の賠償を求められるが、直接契約関係にない建設会社などへの責任追及については地、高裁段階での判断が分かれていた。
最高裁が今回、民法の不法行為責任を根拠に追及できる判断基準を明示したことで、直接契約関係にない建設会社も賠償責任を負わされるケースが増えるとみられる。売り主に資力がなく賠償金を得られず購入者が泣き寝入りすることも多いとされる欠陥住宅問題に大きな影響を与えそうだ。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007070601000504.html