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更生保護法が成立 再犯防止へ観察権限強化【中日新聞】
2007年6月8日 夕刊
刑務所や少年院を仮出所・退院したり、刑の執行を猶予されるなどした保護観察対象者について、保護観察官らの指導・監督権限を強化する更生保護法が八日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。
犯罪被害者が仮出所について意見を述べることができる制度も創設する。二〇〇五年、愛知県安城市のスーパーで刑務所を仮出所した男が幼児を殺害するなど、保護観察対象者による再犯事件が相次いだことをきっかけに、政府が現行の「犯罪者予防更生法」と「執行猶予者保護観察法」を統合した新法として提出していた。
更生保護法は、保護観察対象者の順守事項について、全員に義務付ける「一般順守事項」と、対象者ごとの「特別順守事項」に分け、内容を拡大した。
一般順守事項として、住所の届け出などに加え、新たに交友関係や家計収支などを保護観察官らに報告したり、面接を受けたりする義務を明記。特別順守事項では、心理学など専門的な再犯防止プログラムの受講、法相が指定する施設への一時入所などを明文化した。これらを守らなければ、仮出所や執行猶予が取り消される。
地方更生保護委員会が加害者の仮出所の可否を審理する際、犯罪被害者らが希望すれば、委員会に意見を述べることができる制度も導入した。
◇更生保護法ポイント
▼保護観察対象者の順守事項を全員に義務付ける「一般順守事項」と、対象者ごとに定める「特別順守事項」に区分。
▼一般順守事項には、保護観察官らに交友関係、家計収支などを報告したり、面接を受ける義務を明記。
▼特別順守事項には、心理学など専門的な再犯防止プログラムの受講や、法相が指定する施設への一時入所などを具体的に規定。
▼加害者の仮出所を判断する審理で、犯罪被害者らが意見を述べることができる制度を導入。
http://www.chunichi.co.jp/article/politics/news/CK2007060802022708.html