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□経産省、特定商取引法の罰則規定を大幅強化 悪質事例、後絶たず [産経新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070604-00000011-san-bus_all
経産省、特定商取引法の罰則規定を大幅強化 悪質事例、後絶たず
6月4日8時0分配信 産経新聞
経済産業省は3日、悪質な訪問販売や電話による強引な勧誘などを規制する特定商取引法の罰則規定を、現行の最高「懲役2年以下」から「5年以下」へと大幅に引き上げる方針を固めた。現行規定では抑止効果が低いうえ、行政処分である業務停止命令を出しても新会社を立ち上げて同様の事業を始める悪質事例が後を絶たないためだ。5日に開かれる産業構造審議会特定商取引小委員会に諮ったうえで、早期の法改正を目指す。
特定商取引法は、訪問販売法が平成12年に改正されてできた。訪問販売法の規制対象は訪問販売と通信販売、連鎖販売(マルチ商法)の3種類の商取引に限られていたが、特商法では手口の巧妙化に対応するため電話による勧誘なども規制対象とし、罰則規定の最高刑もそれまでの懲役1年以下から2年以下へと引き上げられた。
しかし、全国の消費生活センターなどに寄せられる相談件数はその後も増加し、16年度には150万件を超えた。これを受け、経産省は特商法に基づく行政処分を強化。18年度には42件の業務改善指示に加え、26件の業務停止命令を出した。最近では、「シロアリに食われている」などと偽って防除工事を行うよう勧誘した害虫駆除業「サニックス」に対する業務停止命令や、英会話スクール最大手「NOVA」に精算金トラブルを理由とした立ち入り検査を行った例などがある。
だが、悪質業者の中には、廃業して新会社を立ち上げ同様の商行為を繰り返すなど、法をかいくぐるケースも出ている。
また、北海道警が今年2月、資格講座の電話勧誘をめぐって販売会社元社長を逮捕した事件では、特商法に基づく刑事告発が端緒となりながら詐欺罪が適用されるなど、最高刑が2年以下の懲役でしかない現行規定では「なかなか捜査が行われない」(経産省)のが実態だ。このため経産省では、罰則規定を大幅に強化し、抑止効果を高める必要があると判断した。
経済犯罪に対する刑罰では昨年、証券取引法の「風説の流布」の懲役刑が最大5年から10年に引き上げられるなど、厳罰化の傾向が強まっている。
最終更新:6月4日8時0分