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□後見人制度の悪用、県内でも [東奥日報]
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2007/20070514091531.asp
2007年5月14日(月)
後見人制度の悪用、県内でも
認知症や知的障害など判断能力に乏しい人や、未成年に代わり財産管理や契約などの法的行為を行う後見人制度を親類が悪用、刑事裁判に発展するケースが全国で続発、県内でも起きている。十日、弟の成年後見人の立場を悪用し約四千万円を横領した十和田市の男に、青森地裁は懲役四年の実刑判決を言い渡した。後見人は社会的弱者を守るために必要不可欠な制度だが、関係者からは後見人の認識不足や、監督機能の強化を求める声も上がっている。
未成年後見人は民法に定められているほか、成年後見制度も従来の禁治産、準禁治産制度に代わる形で二〇〇〇年から運用が始まった。双方とも家庭裁判所の審問などを経て選任され、本人に代わり財産管理、契約などの法的行為を行う。
県内でも選任が増えている同制度だが、後見人である親類が本人の財産を使い込み、解任された事例が後を絶たない。悪質とされたものについては刑事裁判に発展しており、十和田市の事件のほか、死亡した弟の子四人の未成年後見人時に、子供たちの預金約三千万円を横領したとして、業務上横領の罪に問われた弘前市の男には、検察側が懲役四年を求刑している。
家裁は、後見人説明会などの場で「使い込みが発覚した場合は刑事訴訟になることもある」と注意している。が、社会福祉士の仕事を通じ数人の成年後見人を務める県内在住の男性は「自分は職務の一環で制度を熟知しているが、親類が後見人になると『身内の金』という意識で安易に使ってしまうのでは」と分析する。
十和田市の事件は選任から発覚までに約五年半、弘前市の事件は約二年かかっており、関係者からは「家裁などがもっと早く分かる手だてはなかったのか」と監督業務を疑問視する声も上がった。後見人は裁判所の求めに応じて財産管理報告などを決められた時期に提出しなければならないが、時期は不定期だ。
青森家裁は「基準は少なくとも年一回」と説明。また、十和田市の事件では、男が使い込んだ金の穴埋めに自分の財産を入金するなど隠ぺいを図った事実が裁判で明らかになった。今回刑事裁判になった二件について、提出の回数など詳細は十三日現在、同家裁は明らかにしていない。
また、後見制度は場合によって後見人を監督する「後見監督人」を決めることができるが、監督人を決めているケースは「ほとんどない」(同家裁)という。