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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070417i507.htm
山口県光市の母子殺害事件で殺人罪などに問われた元少年(26)の弁護士2人が昨年3月、最高裁で予定されていた弁論に欠席したのは訴訟遅延行為に当たるとして、遺族の本村洋さん(31)が弁護士会に懲戒処分を求めていた問題で、広島弁護士会が2人のうち足立修一弁護士について、「懲戒しない」とする決定をしていたことが分かった。
決定は3月30日付。
同弁護士会の綱紀委員会が、「弁論欠席は被告のために最善の弁護活動を尽くす目的だったと認められ、不当な裁判遅延行為とは言えない」とした議決を受け、同会が決定した。
この弁論欠席について、最高裁は「何ら正当な理由に基づかずに出頭しなかったと認めざるを得ない」として、翌月に延期した弁論への出席を命じる初の「出頭在廷命令」を出しており、同弁護士会の決定は最高裁と正反対の判断となった。
懲戒請求されていたのは、足立弁護士のほか、第2東京弁護士会の安田好弘弁護士。第2東京弁護士会の結論は、まだ本村さん側に示されていない。
広島弁護士会の決定は、「公判期日の延期を見込んで、批判覚悟で、あえて弁論に欠席した動機は、死刑か無期懲役かという究極の局面にある被告の弁護活動を尽くすためだったと認められる」と指摘した。
本村さんは「公判延期をもくろんだ欠席を、弁護士会が正当だと認めるのは信じられない」と話し、日本弁護士連合会に異議申し立てを行うか検討する。
元少年に対し、最高裁は昨年6月、「死刑回避は不当だ」として、無期懲役とした2審判決を破棄、審理を広島高裁に差し戻した。
(2007年4月17日14時56分 読売新聞)
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広島弁護士会の決定 よっし!