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【総合面】2006年12月30日(土曜日)付
「成年は18歳」検討へ 法務省 民法改正を議論
「成人」の年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案が年明けから検討されることになった。来年の通常国会で国民投票法案が成立した場合、そこから3年以内をめどに改正をめざすという。改正されれば、18歳が法律上の大人となり、結婚や財産権、飲酒・喫煙など幅広い分野で社会を変えることになる。しかし、同法を所管する法務省内部でさえ改正に慎重な意見があるうえ、他の官庁が扱う法律にも影響が及ぶため、政府部内で方向が決まるまでには時間がかかりそうだ。
成人年齢引き下げで18歳ができること
他国の民法上の成人年齢
「年齢20歳をもって、成年とする」――。民法は1896(明治29)年以来、社会の一人前のメンバーを決める基本になっている。
成人年齢引き下げの検討は、国民投票法案を巡る与野党の議論の中で、投票年齢とあわせて「3年を目途に公職選挙法、民法などの関連法について措置を講ずる」と付則で示す修正案が持ち上がったことから始まった。
法務省内には「成長過程の若者をどう取り扱うかという日本の基礎にかかわる問題を、ほかの法案の議論に引きずられるかたちで考えるべき話なのか」といった疑問の声は根強い。一方で「こういう外的要因でもなければ、変えられなかった。いい機会だ」と歓迎する声もある。
いまの民法では、結婚できる最低年齢は「男性18歳、女性16歳」だ。ただ、未成年の場合は親の同意が必要だ。結婚すれば未成年でも「成人に達したと見なす」とされ、財産の処分などの法律行為が成人並みにできる。
成人年齢が18歳になれば、結婚の際、女性だけに父母の同意が必要な場合が残るという、いびつな構図になる。このため、男女の婚姻最低年齢を統一すべきだという議論につながることは間違いなさそうだ。
親の同意なく財産を取得・処分する権利を得るのも、成年になってからだ。未成年が親の同意なく結んだ契約は取り消すことができる。18歳でも自由に財産を処分できるようになれば、「若者の経済活動が促進される」という意見の一方で、「若者の保護の観点からは不十分だ」との議論も出てきそうだ。
養子縁組で養親となれる年齢も18歳に引き下げられることになる。
また、民法だけではなく、ほかの法律に関する分野にも議論は広がりそうだ。
満20歳未満に飲酒・喫煙を禁じているのも、民法上の「成年」の考え方を前提にしたものだ。年齢にあわせて引き下げるなら大きな問題になりそうだが、引き下げないのであれば、どういう理屈がありうるのか、改めて議論を呼ぶことになる。
また、選挙権を20歳以上と定めている公職選挙法の改正も議論されそうだ。あわせて裁判員の対象年齢も引き下げられる可能性が出てくる。裁判員は、選挙人名簿から無作為に選ばれるからだ。
さらには、20歳未満を「少年」と定めた少年法にも影響しそうだが、政府部内では「立法当時と比べて18歳、19歳の少年の精神的成熟度が変化したとは言いがたい。適用年齢引き下げの必要性を説明するのは難しい」との見方も強い。
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