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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071227i412.htm?from=navr
緑資源機構の官製談合、関与13法人に課徴金9612万円
農林水産省所管の独立行政法人「緑資源機構」の官製談合事件で、公正取引委員会は27日、林道測量・コンサルタント業者計21法人が独占禁止法違反(不当な取引制限)に関与したと認定、うち13法人に計9612万円の課徴金納付を命じたと発表した。
命令は25日付。公取委は、今年度限りで廃止する同機構への官製談合防止法に基づく措置要求は見送ったが、同機構の事業を継承する独立行政法人を所管する林野庁に対し、適正な指導を要請した。
課徴金の対象は、同機構が2004年4月から昨年10月31日までに発注した林道測量・コンサルタント業務計305件のうち、算定された課徴金が100万円未満で命令対象外になった18件と、談合が成立しなかった4件を除く計283件(受注総額約24億円)。
公取委によると、同機構は、OBの在籍状況や実績などを考慮したうえで、04年度は元森林業務部長が、05、06年度は元林道企画課長が元担当理事の承認を受ける形で、それぞれ落札予定者を選定し、21法人が官製談合による受注を繰り返していた。
同事件では、東京地裁が先月、元担当理事(04年度は森林業務部長)と元林道企画課長のほか、受注実績が多かった財団法人の林業土木コンサルタンツと森公弘済会、民間のフォレステックと片平エンジニアリングの担当者計7人に執行猶予付きの有罪判決を、4法人に9000万〜4000万円の罰金をそれぞれ言い渡している。
(2007年12月27日19時24分 読売新聞)
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