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(回答先: 電子投票法警戒警報!12日散会から1週間ぶり参院委員会開催、委員長交代し3分で閉会。同じ民主だが情報関連から自動車関連で 投稿者 忍 日時 2007 年 12 月 20 日 11:07:22)
「雑談日記」のSOBAさんより、電子投票法についてのTBを幾つか頂いていたので、このダメ自公が進めようとしているダメ法案について、少しばかり書いておきます。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案要綱
第一 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正
一 題名及び趣旨の改正(電磁的記録式投票法題名及び第1条関係)
1 題名を「公職の選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」(以下「電磁的記録式投票法」という。)とすること。
2 この法律の趣旨について、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に加えて、衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに最高裁判所裁判官の国民審査についても、電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法の導入を可能とする特例を定めることを明らかにするものとすること。
二 衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに最高裁判所裁判官の国民審査の投票の特例(電磁的記録式投票法第3条の3、第3条の4及び第17条の2関係)
衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに最高裁判所裁判官の国民審査の投票については、市町村の議会の議員又は長の選挙の投票について電磁的記録式投票機による投票を行う条例を定めた市町村の選挙管理委員会の申出に基づき、総務大臣が指定した当該市町村の区域(指定都市にあっては、区の区域)内の投票区に限り、電磁的記録式投票機により行うものとすること。
三 投票用紙を用いた投票(電磁的記録式投票法第4条及び第17条の5関係)
投票管理者は、電磁的記録式投票機により投票を行う選挙又は最高裁判所裁判官の国民審査について、電磁的記録式投票機に係る事故その他のやむを得ない事由により電磁的記録式投票機による投票を行わせることが困難であると認めるときは、投票用紙を用いた投票を行わせることができるものとすること。
四 電磁的記録式投票機において表示すべき事項等(電磁的記録式投票法第6条及び第17条の3関係)
電磁的記録式投票機において表示すべき事項及び表示の方法について定めるものとすること。
五 電磁的記録式投票機に関する技術的基準等(電磁的記録式投票法第17条の10及び第17条の12関係)
1 電磁的記録式投票機は、総務大臣が定める技術的基準に適合したものでなければならないものとすること。
2 総務大臣は、電磁的記録式投票機により投票を行う衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに最高裁判所裁判官の国民審査について、1の技術的基準に適合する電磁的記録式投票機を指定しなければならないものとすること。
六 電磁的記録式投票機等の確保に要する費用に係る交付金の交付(電磁的記録式投票法第18条の2等関係)
国は、二により総務大臣が指定した市町村の区域に係る市町村に対し、衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに最高裁判所裁判官の国民審査に用いる電磁的記録式投票機等をあらかじめ確保することに要する費用に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付するものとすること。
七 その他
一から六までに定めるもののほか、所要の規定を整備するものとすること。
第二 最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正
一 期日前投票期間の改正(最高裁判所裁判官国民審査法第26条関係)
最高裁判所裁判官の国民審査の期日前投票期間についても、衆議院議員総選挙の期日前投票期間と同様に、審査の期日及び審査に付される裁判官の氏名の告示の日の翌日から審査の期日の前日までの間とすること。
二 その他
一に定めるもののほか、所要の規定を整備するものとすること。
第三 施行期日等(附則関係)
1 この法律は、平成20年1月1日から施行するものとすること。
2 その他所要の規定を整備するものとすること。
(衆議院ウェブサイトより)
ま、ダメ自公のダメ法案と言ってる時点で分かり切っている事ですが、こんなもの、碌なモンじゃございません。
以下、「大和ごころ。ときどきその他」さんから孫引き。
『次の超大国は中国だとロックフェラーが決めた〈下〉』
第46章 盗まれた票を取り戻せ
「人は立派な役職を欲しがるようになると、人格が堕落し始める」 トーマス・ジェファーソン
「選挙で投票する人間たちは何も決めない。投票を数える人間たちがすべてを決めるのである」 ヨシフ・スターリン
(中略)
●盗まれた票
例一。一九七〇年、フロリダ州デイド郡の選挙で『投票詐欺』‘Votescam'の著者ジム・コリアーとケン・コリアーの二人は、投票所が閉まってから三分後に、キー局すべてがすでに二五〇ヵ所での当選者を予想していたことに気づいた。投票所が閉まった僅か一分後、「チャンネル・セブン」は、ある候補者が当選することばかりか、合計九万六四九九票を獲得することまで予想した。選挙結果が公表されたとき、この候補者が獲得した総票数は、なんと九万六四九九票だった。投票終了後僅か一分で、「チャンネル・セブン」の予想精度は一〇〇パーセントだったのである。
コリアー兄弟は一歩踏み込み、一九七〇年にフロリダで行なわれた主な選挙戦に関し、メディアの予想と実際の結果について徹底的に調べてみた。次がその結果である。
<選挙戦> <予想票数> <実際の票数>
州知事 141387 141866
上院 43 45696 45881
下院 98 97031 96499
下院 10 67940 68491
下院 107 81802 81539
なぜキー局がこれほどまでに正確に、それも投票終了後一〜三分間でこうした驚くべき予想値に到達できるのか。考えてほしい。投票所が午後九時に閉まったあと、まず何万というパンチカードの投票用紙を集め、パンチカード読み取り機に入れていかなければならない。このプロセスがどれほどの労力を要するか、わたしは知っている。一九八〇年代半ば、部屋一杯のIBMメインフレーム・コンピュータを操作した経験があるからだ。当時もパンチカードは使われていた。
カードのパンチ穴を読み取るだけでも難儀なのに、用紙の入れ間違いや紙詰まりなどを考えたら、もう大変である。カードがすべて読み取られたら、データを集め整理して印刷し、それを放送に備えるテレビ局に伝えなければならない。こうした一連の手続きが、あなたは一分や三分で全て終わると思うか。
きわめて怪しいと睨んだコリアー兄弟は、「チャンネル・セブン」に足を運んで、こうした予想を投票後わずか一〜三分で、しかも九九〜一〇〇パーセントの正確さで成し遂げた「スーパー・コンピュータ」について調べようとした。二人がまず知りたかったのは、処理されていない生の総票数をテレビ局に電話で報告したのは、どの記者かということだった。だが二人は、その役目は記者でなく、「女性有権者団体」のメンバーであると知らされた。
現場に出ている記者のほんの一握りである(それも系列局に限られるだろう)から、サンプルを抽出出来るのは、僅か二、三の選挙区であると考えるのが妥当だろう。ところが不思議なことに、選挙区の実に九九パーセントが、午後一一時には―投票所が閉まった僅か二時間後だ―報道されているのである。女性有権者団体は素晴らしく有能であるに違いない。
そこで、コリアー兄弟は、地元の「女性有権者団体」the League of Women Votors の責任者、ジョイス・ダイフェンダーファーを訪ね、選挙の晩、投票を数えた人間全ての一覧表を見せてほしいと頼んだ。その団体から結果の情報を得たと、「チャンネル・セブン」に聞いたためだ。秘密がばれたと悟ったダイフェンダーファー女史は涙ながらに、「その夜どの選挙区にも団体のメンバーはいなかった」と認めた。女性有権者団体は一票たりとも数えていなかったし、ダイフェンダーファーは「この件に巻き添えを食うのを嫌がった」
投票所が閉まって三分以内に、テレビ局は九九〜一〇〇パーセントの正確さで予想し、二時間以内に、おそらく全選挙区の九九パーセントがその集計結果を報告した。しかし奇妙なのは、こうした離れ業をやってのけたスーパー・コンピュータの在り処を知る者が一人もいないことである。また、票数を数えたり、投票の総計を報告したりした人間が見つからないのだ。では、あの数字は一体どこから来たのか。
(中略)
●電子投票
完全にごまかしのない選挙があるとしたら、次のようなものだろう。国民が紙の投票用紙に手書きで記し、それを透明な箱に入れる。国民による監視のもと、公明正大なボランティアグループが投票を数え、結果は郡庁舎に運ばれる前に投票所で公開されるというものだ。
ところが電子投票においては、サイバースペースを通して「ピッという音」を送るだけである。髪として残るもの(物理的な用紙)はないから検査もない。選挙関係者を信用しなさい、全て問題はない、と言われるだけだ。ここまで私が示してきた証拠を考えたら、あなたはどれくらいその言葉を信用できるか。
コンピュータ化された目に見えない結果は、投票所が閉まった一分後に報じられた、改竄された予想値と一致するように不正に操作出来る。その全てが公式な結果になってしまう。このことに気づいたら、あなたはどうするか。誰かがあなたに、「本当の投票総数に関係なく、当選者を予め決めておくソフトウェアが書けるコンピュータ・プログラマーなんて簡単に見つかるさ」と言って来たとしたらどうだろう。こうした手口は、事前に総投票数を印刷した巻紙を自動印刷投票計数機の背面にセットしておくよりも、難なく出来るのである。
こうした考えを荒唐無稽だと思う人は次のように言うだろう。「プロセスに不正がないことを証明するには、このソフトウェアのデザイナーにプログラムの“原始コード”を明示させさすればよいはずだ。投票を数えるだけのプログラムを書くのは、そんなに複雑ではない。コンピュータ科学入門講座を受けた高校一年生でも書けるはずだ」と。
ところが、実態はどうか。これまでに多くの研究者がVNSにあるコンピュータ・ソフトウェアを調査しようとした。しかし、その要求をVNS側は歓迎するどころか公明正大であるべき選挙に関わることなのに、にべもなく断り、彼らの“プログラム”は企業機密だと答えている。要するにVNSのソフトウェアには、一般の企業機密と同様の保護が適用されるらしい。だが、こうした正当化は、次に挙げる二つの理由からわたしには通用しない。
第一に、普通の営利目的の民間企業と、大統領職につく人間や連邦政府の多くの議席を決定するという重大な影響力を持つこのような会社とは、全く異なる。第二の論拠は実に明快だ。VNSのソフトウェア・デザイナーたちは何を隠す必要があるのか、ということだ。
彼らが作っているのは、NORAD(北米防空司令部)で、使用されているような、弾道ミサイルにアメリカが爆撃されるのを防ぐためのプログラムなどではない。VNSのソフトウェアがすることはおそらくただ一つ、投票を数えることである。にも拘わらず、なぜ全てが秘密なのだろうか。なぜ、ソース・コードの査察を許さないのだろうか。
(大和ごころ。ときどきその他「亡国の電子投票制度」より)
ダメ自公は、これを採用しようとしとる訳ですね。
まあ、何と言うか、実に分かり易い「池田○作的な考え方」とでも申しましょうか、もう、自民党執行部の殆どは、創価○会に入信しとるんじゃないか、と思える程の悪法です。
で、更に問題なのが、この悪法に民主党が賛成しとる事ですね。
だから、オマイらはミンスなんだよ。
まあ、馬鹿三党の批判は取り敢えず置いておいて、もう少しこの法案の問題点について語っていく事にしましょう。
マスゴミの脳味噌オッパッピーどもは忘却、或いは華麗にスルーし続けている訳ですが、この電子投票、過去に最高裁で無効判決を喰らっていたりします。
電子投票の可児市議選無効 最高裁、県選管上告退ける 機器障害、結果に影響
◆全員失職、50日内に再選挙へ
2003年7月の岐阜県可児市議選(定数24)で実施された電子投票のトラブルを巡り、落選した候補者ら有権者15人が選挙の無効を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は8日、無効を認めた1審・名古屋高裁判決を支持し、県選管の上告を退ける決定をした。これにより、この選挙で当選した同市議は同日付で全員が失職し、決定書が可児市に届いた日の翌日から50日以内に再選挙が行われることが確定した。電子投票による選挙が無効となり、やり直されるのは初めて。
投開票を迅速化できる電子投票は、2002年から市町村レベルで導入されたが、今回の選挙やり直しにより、自治体の導入の動きに影響を与える可能性もありそうだ。
1審判決によると、同市議選は、03年7月20日に実施されたが、全投票所で集計用サーバーが過熱するなどし、投票システムが最長で1時間23分にわたり停止。有権者の一部が投票できずに帰るなどした。1審判決は、選挙結果が変わった可能性を指摘して、無効請求を認めていた。
最下位当選者と次点者の得票差は35票で、有権者側は「トラブルがなければ逆転がありえた」として同年9月、県選管に審査を申し立てた。県選管では、投票に使った機械をチェックするなど4度の現地調査を行い、昨年9月に「トラブルは選挙結果に影響しなかった」と裁決した。
これに対し、住民側が裁決の取り消しを求めて名古屋高裁に提訴。今年3月、同高裁が選挙無効の判決を下したため、県が上告していた。
決定を受け、可児市の山田豊市長は記者会見し、「決定は残念の一言。事前にテストなどをしてきたが、結果的に甘かった」との認識を示した。その上で自身の責任問題に触れ、「今辞めて投げ出してしまうことが責任を取ることにはならない。市議選の再選挙を終えた後で、進退をはっきりさせる」と述べ、選挙後に引責辞任する意向を示した。
(2005年07月09日 読売新聞)
「問題点の改善が見られたから間口を広げよう」というのならば、理解出来ないでもない訳ですが、そういう訳では無く、「問題が起こった事がそろそろ風化し始めたから、今の内にやっちまえ」的なノリが丸見えなところが、ダメ自公のダメ自公たる所以です。
そして、明らかに意図的に、「こういう問題が過去にあった」という指摘、問題提起を避けているのが、マスゴミのマスゴミたる所以です。
確かに、電子投票を試験的に取り入れた自治体の投票率は上がっていたりするのですが、そんなもの、一時的な物珍しさから足を運んだだけの可能性が高く、電子投票を取り入れただけで効果が永続する保障は何処にもありません。
それだけの為に、これだけの問題を抱えている投票法を、多額の金を掛けてまで導入するメリットなど、どう考えても無いと言えるでしょう。
と言うか、デメリットの方がデカい。
まあ、もうダメ自公は、糞みたいなダメ法案ばかり国会に提出して国体を破壊するのは終わりにして、とっとと政権の座から降り、偉大なるイケダセンセーの前で「ナンミョーホーレンゲーキョー」と阿呆みたいに何万回も何億回も何兆回も何京回も、毎日毎日唱える日々でも送ってなさい。
祈伏されたカルトのイヌらしく。
そういう事でFAですな。
「或る浪人の手記」から
http://restororation.blog37.fc2.com/blog-entry-1047.html
「関連情報」
「やぱりビンゴ!」日本が導入を決めた電子投票システムに外資が参入!!!選挙当選者は外資が決める
http://www.asyura2.com/07/senkyo44/msg/968.html
珍しく一太さんでも取り上げますか(電子投票制度)(「大和ごころ。ときどきその他」から)
http://www.asyura2.com/07/senkyo45/msg/103.html
驚きだ!!! 電子投票システムの導入はもっと慎重であるべきだ
http://www.asyura2.com/07/senkyo45/msg/156.html
「電子投票」導入で外資企業が潤う可能性が高まったようだ(低気温のエクスタシー)
http://www.asyura2.com/07/senkyo44/msg/971.html
電子投票システムの罠 (1)不正疑惑 アメリカではさまざまな問題・疑惑が浮上
http://www.asyura2.com/0311/bd31/msg/775.html
電子投票の激戦州で異様なブッシュ票【毎日新聞】
http://www.asyura2.com/0406/bd37/msg/761.html
『電子投票制度』は選挙制度の“自殺装置” 【『IT利用独裁』への道】
http://www.asyura.com/sora/dispute1/msg/233.html
「国際連合の地下に核爆弾情報」
http://blogs.yahoo.co.jp/true_love_of_gabriel
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