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政府は18日、迎撃試験に成功した海上配備型迎撃ミサイル(SM3)の来月上旬の実戦配備に備え、ミサイル防衛(MD)運用の緊急対処要領を改正する方針を固めた。
地上配備型迎撃ミサイル(PAC3、3月配備)に適用している要領を改正するもので、他国が弾道ミサイルを発射準備中の段階で、防衛相が自衛隊に対し、SM3による迎撃を前もって命令できるようにする。19日の自民党国防関係合同部会の了承を経て、近く閣議決定する方針。
自衛隊法はMDについて(1)他国が日本に向けてミサイルを発射する意思が明確な場合、武力攻撃事態と認定し防衛出動する(2)ミサイルが日本に飛来する恐れがある場合、首相の承認を得て防衛相が迎撃を命令する――と定めている。今回の改正で、日本への飛来が確認できない段階で、防衛相の事前命令により、現場部隊がSM3での迎撃を行える。【田所柳子】
[毎日新聞12月19日]
[ 2007年12月19日2時30分 ]
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