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http://blogs.yahoo.co.jp/starstory60/38471620.html
共産党のビラを配ったお坊さんのこと
2007/12/15(土) 午前 10:38
清少納言に倣って「いとわろきもの」
「股上の浅きジーンズを履きてウンコずわりしたるネエチャンの、尻の割れ目までみえたる、いとわろし」
みたくもないのにヒトのお尻の割れ目を昼日中公道でみてしまったときは、みたくもないものをみせるネエチャンを憎たらしいと思う気持ちにもちょっとばかりなるが、こういうネエチャンは逮捕されてほしいとか留置所に放りこんだらいいとまでは思わない。
しかしこういうネエチャンをタイホ、拘留することもできるらしい。ブログでお付き合いさせていただいてる司法修習生のCKさんが、軽犯罪法をわかりやすく解説してくれてるけど、それによると軽犯罪法第一条20項で、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」は「拘留または科料に処す」とある。(ちなみに「こじき」も軽犯罪法違反だと知っておどろいた。)
私のこれまでのケイケンでも「シリの割れ目までみえちゃってるネエチャン」には3回ほどぶつかり、そのたびに不愉快な思いをしたのだから、かなりの頻度でこういうネエチャンは(特に夏場は)出没しているワケで、これが軽犯罪法違反ならお巡りさんが「シリの割れ目露出防止パトロール」をしてもよさそうなものだが、そういう話は聞かない。
CKさんが言うにこの「タイホ、拘留、科料」には情状酌量ってもんがあって、軽犯罪法の第二条に、
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
って書いてあるから、シリの割れ目を露出したネエチャンにムカついて私がお巡りさんに言いつけに行ったとしても、たぶんネエチャンはオマワリさんにお説教されただけで(何をどうやって説教するんだろう。。。)釈放されるんだろう。
じゃあどういうときにタイホ、拘留されるのかって言うと、多くは別件逮捕だとCKさんは言う。で、ここからが本筋なんだけど(この記事は「シリの割れ目をみせてるネエチャン」について書きたかったわけではないのだ)、ピザ屋のチラシをマンションのドアポストに入れても犯罪にはならないけど、共産党のビラを入れると犯罪になっちゃうのだ。廊下とかマンションの共用部分に入ることも「住居侵入罪」に当たるから、「シリの割れ目をみせてるネエチャン」と同じで「ドアポズトにチラシを入れてるピザハットの宅配員」もタイホされてしかるべきなんだけどタイホされない。だけどドアポストに入れたのがピザのチラシじゃなくて共産党のビラだったらタイホされる。
産経ネットニュース「共産党ビラ配り、僧侶に逆転有罪判決」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071211/trl0712111536004-n1.htm
3年前には東京の立川市でイラク反戦のビラを自衛隊宿舎のポストに入れた人が控訴審で逆転有罪判決を受けた。反戦ビラをドアポストに入れたからっていってマンションの住人はそう大きな被害を受けるわけじゃないじゃないかと言って無罪判決を出した一審を覆し、控訴審は、ビラ投函によって、入居者らが「軽微」とはいえない不安・不快感を抱いたからこそ、立ち入り禁止の掲示等各種の対策がとられたのだと指摘する。(ウィキペディア)
共産党のビラをマンションのドアポストに入れたお坊さんも、立川の自衛隊宿舎にイラク反戦ビラを入れた人たちも、「言論の自由」を主張するのだけど、「空気を読む」公立中学校で日々揉まれてるスターは、「この主張ってウマくないなあ、一般タイシュウの共感をよばないだろうなあ」と「空気を読む」のである。なぜかっていうと「言論の自由」っていう主張そのものにきっと多くの人は「軽微とはいえない不安・不快感を抱く」だろうからである。「言論の自由」って「権利」を主張した瞬間に、たぶん多くの日本国民は反発する。リクツを言われた瞬間に反発し、リクツで反論するっていう回路を、日本国民は中学生くらいから形成してるって、中学教師であるスターはイヤというほど思い知ってるのダ。実際、この判決をニッポン国民はどう受け止めているのだろうとブログ検索してみた。少なからぬブログが「こんな坊主は有罪判決を受けて当然だ」と書いていた。
人の迷惑顧みず、カルト共産主義を無理やり人々に布教しようとは・・・
これが僧侶という立場のマトモな思考の人物のすることか。押し付けやKYはハッキリいって迷惑だ。
フツーの人は「言論の自由」なんて言わない。そういうコトを言うのは政治的な主張を持ったトクベツな人間であり、トクベツな人間はフツーじゃないことを考えたりやったりしそうだから怖い。「『軽微』とはいえない不安・不快感」を掻き立てられる。ピザ屋は「言論の自由」なんて言わないから、ピザ屋のチラシはよろしい。シリの割れ目を見せてるネエチャンもよろしい。
では立川反戦ビラで拘留された人たち、今回の共産党のビラをドアポストに入れて有罪判決を受けたお坊さんはどうしたらよかったのか。
「でもそんなのカンケイねえ!オッパッピー♪」
と言えばよかったのだ、たぶん。そうしたら一般大衆の共感を呼んだかもしれない。
でもイラク戦争に反対する人たちも、このお坊さんもマジメなので、たぶんそうは言えない。この人たちを支援する人たちもマジメなので言えない。だからますます一般大衆から乖離するのである。
軽犯罪法第四条。
この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
これってどういう意味なんでしょう?ピザ屋には「この法律を適用」しないで共産党のビラを配布したお坊さんに適用する「本来の目的」はなんなのでしょう?法律の専門家であるCKさんにもこの条文のイミはわからないようです。
立川反戦ビラと言論の自由については、こちらのブログが詳しい。http://www.jicl.jp/hitokoto/backnumber/20050131.html
本当は、「言論の自由」を主張する反戦運動家や共産党シンパのお坊さんに反発するんではなく、戦争政策も含めて今の政治を批判する批判者を狙い撃ちする警察や検察のあり方のほうをモンダイにしないと、ニッポンはヤバイいんじゃないかと思うんですけど。
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