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http://mainichi.jp/select/seiji/news/20071214k0000m040112000c.html
薬害C型肝炎:「全員」でも補償可能 原告側分析
薬害C型肝炎訴訟の原告団が13日、大阪高裁の和解案を拒否したことで、訴訟の解決の成否は、政府が「全員救済」を決断するかどうかに絞られた。この場合の問題が、補償対象の広がりだ。国側は「救済に際限がなくなる」と反発しているが、原告側の分析では「全員救済でも、補償対象は東京地裁判決基準の3割程度しか増えない」。その根拠は−−。
原告の約8割が投与されたフィブリノゲンは64年に製造承認され、80年以降だけで推定1万人以上が感染した。しかし、この全員が救済対象になれるわけではない。医療機関のカルテ保存期間は5年のため、今から投与事実を証明できる人はごく一部だからだ。厚生労働省の04年調査では、製剤が納入された約7000の医療機関のうち、何らかの記録を残していた施設は7%しかなかった。
新たに被害者を発見できる可能性が最も高いのが、厚労省が放置していた418人の感染者リストだが、本人にたどり着いたのは遺族も含め112人(7日現在)。投与証明がなく提訴できない患者の救済までは原告側も求めておらず、弁護団は「5年余で約200人の被害者しか発掘できなかった。原告になれるのは500人程度で、最大でも1000人」とみる。
次に、被害者の感染時期を見ると、171人の原告、418人のリストとも、約7割が東京地裁判決の救済範囲内だった。これは(1)85年8月のフィブリノゲンの製法一部変更で危険性が高まり、感染者が急増した(2)88年6月の緊急安全性情報配布で、以降の使用が激減した−−ことが主な理由だ。
この範囲外から感染者の大集団が出てくる可能性は低く、今後も同様の傾向が続くとみられる。結局、救済範囲を「東京地裁基準」から「全員」に広げても、対象者の激増にはつながらない。
原告側は裁判で、症状に応じ1人3300万〜1億1100万円を請求したが、額にこだわりはない。国が想定する東京地裁判決に沿った和解金(慢性肝炎で2200万円)を1人当たり3分の2程度に減額すれば、増えた分の被害者対応は十分可能で、弁護団は「負担増を理由にした全員救済拒否は理屈が立たない」と反論している。【清水健二】
毎日新聞 2007年12月13日 21時59分
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