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沖縄返還密約訴訟 あす結審、年明けにも判決
1970年代の沖縄返還交渉をめぐる「密約」の取材で国家公務員法違反(秘密漏えいの教唆(きょうさ))の罪で有罪が確定した元毎日新聞記者の西山太吉さん(76)が、米公文書で密約が裏付けられた後も日本政府の否定発言などで名誉が傷つけられ続けているとして、国に謝罪と慰謝料を求めた訴訟の控訴審は3日、東京高裁(大坪丘(たかき)裁判長)で最終弁論を行って結審する。7月の第1回口頭弁論から3回の弁論で結審し、年明けにも判決が言い渡される見通し。
西山さん側は、米政府が支払うことになっていた沖縄の土地の原状回復費用を日本政府が肩代わりするとの裏合意など数々の密約を立証してきた。最終弁論では、沖縄返還後も有事には米軍が核を持ち込むことを日本政府が認めた密約を立証する。密約を裏付ける米公文書などを証拠として提出し、密約を佐藤政権の“国家犯罪”としてあらためて追及する。
当時返還交渉にあたり、提訴後の2006年、新聞の取材に密約の存在を初めて証言した吉野文六外務省元北米局長らの書面尋問を求めたが、大坪裁判長は10月の第2回口頭弁論で「今出ている証拠だけで判断できる」として申請を却下した。20年の除斥(時効)期間を適用して請求を棄却する判決を言い渡した一審東京地裁と同様、密約の有無には踏み込まない訴訟指揮をとった。
西山さん側は国会承認を経ない密約は違法秘密で、国家公務員法の保護の対象ではないと指摘し、西山さんを有罪とした1978年の最高裁判決の誤りも指摘している。検察官が政府の権力犯罪を不問に付し、記者として正当な行為を行った西山さんを訴追したのは、政府への追及をかわすための「国策違法起訴だ」との主張だ。
一方、控訴棄却を求めている国側は一審以来密約の存在を認否せず「原告が主張する密約が仮にあったとしても原告の有罪無罪を左右しない」と反論するにとどめた。
(12/2 10:19)
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