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2007.11.28(その1)
森田実の言わねばならぬ[753]
平和・自立・調和の日本をつくるために【540】
「日本の安全保障論はどうあるべきか」との質問に答えます
「憲法:国家の基本法。国家の基本的な統括組織、国民の地位や権利義務、国家の基本政策などについて、他の法令の基礎となる最高の法」(『学研 新世紀大辞典』)
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最近、毎日のように講演している。講演のあと質問を受けることが多い。なかでも、福田首相と小沢代表の大連立の話し合いの中心テーマとなった安全保障政策に関する質問が多い。私は次のように答えている。
(1)日本の政界には社会保障(ママ)の基本をどこにおくべきかについて3つの考え方がある。
第一は憲法第九条が基本であるという考え方。
第二は日米同盟が基本。日米安保条約こそが日本の安全保障政策の基本との考え方。
第三は国連重視。小沢民主党代表は国連総会または安全保障理事会の決議に従って自衛隊を海外へ派兵するとの考え方。
この3つの考え方のうち、自民・公明連立政権は第二の日米同盟を第一義的に重視するとの考え方である。小沢民主党代表は第三の国連重視の立場をとる。民主党の安全保障政策は国連重視だが、憲法尊重を前提にしており、厳密にいうと小沢代表の考え方とは異なっている。似て非なるもの、といってよいと思う。
結論からいえば、日本国憲法こそが日本という国の基本法であり、これを第一義的に尊重しなければならない。憲法の上に日米安保条約をおくことは、憲法違反である。また国連協力を憲法より上位におくことも同様に憲法違反である。日本国憲法こそが、わが国の基本法である。
日本国憲法のなかで、日本の安全保障政策の基礎とすべきは憲法第九条である。憲法第九条こそが日本の安全保障政策の基本である。
日米安保条約は日本国憲法を前提として日米両国間で締結した条約であり、日本国憲法の上におくことは間違っている。国際条約は国内法に優先するとの学説を、憲法と日米安保条約に適用するのは間違いである。日本国憲法がすべての法律と条約の基本である。
国連決議があれば自衛隊を海外派兵してもよいとの小沢理論は間違っている。第一に国連憲章と日本国憲法は一体だとする議論は間違いである。基本思想が同じであっても、国連憲章と日本国憲法とは違うものであり、日本はあくまで日本国憲法を基本とすべきである。国連決議により自衛隊の海外派兵を求められても、それが憲法第九条に違反する場合には、応じてはならない。日本国憲法の遵守こそが最優先されなければならない。日本の自衛隊の行動は、日本国の主権の行使の枠内に限るべきである。自衛隊の行動が憲法の枠外でも国連決議があれば可能とする考えは、憲法違反である。いかなる理由があろうと憲法違反は許されない。
日本国憲法と自衛隊との関係は、「自衛隊の活動を日本の領土領海内に限る」ところにある。言い換えれば、専守防衛である。自衛隊の行動を日本の領土領海内に限ることによって憲法と自衛隊法の両立をはかったのである。この憲法解釈は1954年以来半世紀以上つづいているものであり、変更は許されない。1990年代初期、米国政府の強い要求に負けて、日本政府は自衛隊を日本の領土領海の外に派遣することを決定したが、これは憲法違反である。政府はこの矛盾を糊塗するため特別措置法という姑息な形をとり、時限立法とした。自衛隊の海外派兵についての特別措置法は憲法違反の法律であろ、廃止すべきものである。
小沢民主党代表は、自衛隊の海外派兵についての恒久法制定を主張しているが、これは現行憲法のもとでは許されないことである。民主党は憲法違反をしてはならない。
憲法は守らなければならない。憲法の枠外のことは絶対にしてはならないことである。
民主党は、小沢一郎代表の国連決議があれば自衛隊を海外派兵できるという考え方に従ってはならない。いわんや、憲法解釈を変更して自衛隊海外派兵の恒久法をつくるようなことをしてはならない。憲法は守らなければならない。
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