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(回答先: 【緊急投稿】 小松秀樹 : 「厚労省「第二次試案」からの行動」 : 流れは我々にある。新たな勤務医団体の創設を。 投稿者 どっちだ 日時 2007 年 11 月 23 日 04:43:06)
----全国医師連盟設立準備委員会-------------------------------------------
http://doctors21.jp/
http://doctors21.jp/?m=pc&a=page_o_sns_privacy
座位の夢想 http://zainomusou.blogspot.com/index.html
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入会御希望の方は、その旨を、 zai@doctor2007.com までご連絡下さい。
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檄文
全国医師連盟設立準備委員会へお集まりのみなさん
準備委員会に参集された皆さんは、崩壊しつつある現在の医療に
何らかの危機感を持たれて参加されていると思います。
仮に医療の崩壊をくい止めるにせよ、医療が崩壊した後、立て直すに
せよ、我々医師が誇りを失わず、モチベーションをもって良い医療を
提供するためには、現場で働く我々が声を上げ、行政に訴えかける力
を持たなくてはなりません。既存の医師団体にはない、決意と実行力
が必要とされているわけです。
■我々は協力して、医師の労働環境の改善を社会に強力に訴えます。
■医療関連予算を抑制する、医療費抑制政策に反対します。
■医師の為の病院機能情報、労働環境情報の交換の場を創設します。
■開業医の為の経営改善情報の交換の場を創設します。
■勤務医の労働環境と開業医の診療経営の改善の為、強力な行動を起こします。
■法曹資格者やIT技術者、各種学識経験者等の協力を得て、不当な医療報道、
不当な医療裁判に対峙しこれらの是正を目指します。
【目標】
行政府、立法府、司法に医療のあり方を提言できる、地域、世代、診療科、
医局を越えた、真の社会貢献を果たす医師新組織を創設いたします。
これらの行動を起こすためにはマンパワーが必要です。皆さんの知恵と力を御結集下さい。
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理念(Ver.3.1)
宣言 患者と医師が病と闘う最善の医療環境を目指します。
人間は十人十色、千差万別です。そんな人間が病気になれば同じ病名
でも多彩な症状が表れます。そんな人々を診察し治療するのが医師です。
医師が診療を行なうのに欠かせない条件に集中力が挙げられます。
患者の病態を診断し、正しい治療を行なうためには高度の集中力が必要
となります。
集中力を高め保ち続けるためには、心身ともに十全である必要があります。
しかし現状は寝不足で朦朧状態であるとか、積み重なる仕事に疲労困憊状態
であり、この様な状態では望ましい診療は行なえません。
これは医師にとって望ましくないだけではなく、医療を受ける患者にとって
も望ましいものではありません。
我々はこの状態の改善を目指します。
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規約案 Ver1.10
(名称)第 1条 本組織は、医師の活動的連帯組織であり名称を○○
とする。
(目的)第 2条 本組織は、医師間の連帯強化と、医師による社会貢
献を目的とする。
(会員)第 3条 日本国籍を持つ、あるいは日本在住の会費を納めた
自覚的な勤務医、開業医、研究医等の医師を会員とする。
入会にあたっては、入会手続きの後、参加資格委員会の承認を
必要とする。
脱会は、自己申告等に基づき、自由にこれを行う。
除名は、参加資格委員会の決定によりこれを行う。
(会費)第 4条 会費および寄付金は、別に規定を設ける。
(サポーター)
第 5条 本組織に理解のある法曹資格者、IT技術者、その他の
有識者を参加資格委員会の判断により、サポーターとして迎入れ
ることが出来る。
(議決機関)
第 6条 本組織の最高議決機関を総会とする。
総会は、活動計画、規約の改正およびその他の重要事項を審議
し、決定する。
総会は、執行部と地域の代表によって構成され、総会構成員の
過半数の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過
半数をもって決する。
総会は、執行部の議を経て代表が招集し、執行部が運営方法を
定める。
二回目以降の地域の代表選出は別に規定を設ける。
(代表と執行部)
第 7条 本組織に代表を置き、代表は、組織を代表する最高責
任者とする。
代表の選出と任期は、総会において決定する。任期途中で代表が
欠けた場合は執行部に置いて代表代行を選出する。
代表及び代表代行は、執行部を指名することが出来る。
第 8条
本組織の業務の執行に関する事項を審議、決定または承認する
ため、執行部を設置する。
執行部は、代表または代表代行がこれを指名する。
執行部は、必要な部署を設置し役職を指名することが出来る。
重要な部署や役職の新規設置は、総会又は役員会の承認を得な
ければならない。
(地方組織と役員会)
第 9条 地方の組織は、別個に規定された規約に基づき、地方
組織を設置することが出来る。地方組織の代表は、役員会に出席
し、各種の議決と重要な提言を行うことが出来る。
第10条 役員会は、地方組織の代表と執行部から構成され、執
行部又は、構成員の3分の1の要請によって開くことが出来る。
(各種委員会)
第11 条 執行部は、次の委員会を設置することが出来る。
財務、法務、広報情宣、渉外、企画、総務
労働環境改善委員会、診療所経営支援委員会、組織強化委員会、
(倫理)
第12条 会員は、医学医療倫理に反する行為、組織の名誉を傷つ
ける行為、本規約および組織の諸規定に違反する行為を行っては
ならない。
会員が前項に違反した場合、所属機関あるいは上部組織において
当該会員の行為について速やかに調査を行った結果にもとづいて、
必要な措置を決定する。
(会計および予算等)
第13 条 本組織の経費は、会費、寄附、事業収入、その他の収
入をもって充てる。
執行部は、役員会の議を経て予算を編成し、大会の承認を得なけ
ればならない。
第14 条 執行部は、役員会の議を経て会計報告を作成し、会計
監査の承認を受けた上で総会の承認を得なければならない。
(会計監査)
第15 条 本会に会計監査若干名を置く。会計監査は会の経理を
監査する。
会計監査は、代表が選任し、大会の承認を得る。その任期は代表
と同じとする。
(規則等)
第16 条 本規約で委任を受けた事項または本規約を実施する
ために必要な事項について、規則等を定めることができる。
前項の規則等は、総会又は役員会の承認を得なければならない。
(改正規約の発効)
第17 条 本規約は、決定と同時に発効する。
(記 座位 zai@doctor2007.com )
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