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(回答先: 【医療破壊】 ある悲しい医師の死 : こんな労働条件では、私達は、医療はできません 投稿者 どっちだ 日時 2007 年 11 月 20 日 23:48:36)
----東京日和@元勤務医の日々 から転載---------------------------------
http://skyteam.iza.ne.jp/blog/entry/392809/
[過労死110番と医師]
2007/11/18 12:00
「宿直が月10回…」過労死110番へ医師・教師ら続々
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071117i213.htm
読売新聞2007/11/17
過労死弁護団全国連絡会議(幹事長・川人博弁護士)などが17日、全国20都道府県で「医師・看護師・教師 過労死・過労自殺110番」の電話相談を行った。
計66件の相談があり、「宿直勤務が月10回あり、過労が原因でうつ病になった」(40歳代男性医師)、「授業や行事の準備に追われ、保護者からの過大な要求もあって精神的に参っている。せきが止まらず、不眠の症状もある」(小学校女性教諭)といった深刻なものが多かった。
過労死110番は、毎年この時期に全国一斉相談を行っているが、医師や教師が過労死で労災認定されるケースが増えているため、今回は、特に医療従事者や教育関係者に対し、重点的に呼びかけた。川人弁護士は、「医師や教師は、責任感が強くまじめな人が多い。苦しさを訴えられずに症状を悪化させてしまう」と話し、労働環境の改善を訴えている。
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もっとも、電話をかけて来るような学校の先生や医師は、それどころじゃなくて大変なので少ないと思います。一応、下記のように「当直」や「過重労働」について、対処する方法をのっけておきます。
これに対して「悪い」とか「患者を無視して・・・」とかいうのはむしろ時代遅れ、患者さんの安全のためにも、きちんとした休暇をとることは大切です。
自分がおかれた労働環境を下記のように(編集中)把握した上で、 疲れたときは、ゆっくりと歩くことも大切かと思います。 地道に遠くに行くことが大切だと考えています。
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まず、自分の労働時間を記録し、確認する
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職場の就業規則があれば、その内容を病院の総務等に確認する
↓
労働時間が週40時間を超える場合は、三六協定(時間外労働協定)を確認する。
↓
三六協定(時間外労働協定)の確認は、以下の行政文書開示請求書を参考に作る
http://pediatrics.news.coocan.jp/36sample.doc
↓
この書類を各県の労働局長に郵送する。
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/madoguchi01/index.html
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三六協定が55時間を超えるものとなっている場合は、労働組合長に撤回させる(一年ごとの更新が必要なので、組合長が知らないといったら、それはウソ)
↓
週55時間を越えた36協定も結べます。
「研修医のためのやさしい労働基準法」をご覧ください。
http://pediatrics.news.coocan.jp/kenshu_rouki.htm
http://pediatrics.news.coocan.jp/kenshu_rouki.pdf
しかし、週58時間以上であれば、月80時間以上の時間外労働となり、
過労死させた場合には、病院が安全配慮義務違反で1億円程度の損害賠償請求を請求される可能性(民事訴訟)があります
↓
証拠を揃えて、労働基準監督署
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
へ申告、告発する
http://www.mori-office.net/new_page_11.htmhttp://servicez...
↓
労働基準監督署から病院への勧告がないか、勧告に病院が従わない場合
↓
提訴する。裁判所を利用する。本人訴訟が無理な場合は、弁護士に依頼する。
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これだけでは全てではないと思いますが、一般の会社員も同じです、ぜひご参考になさってください。
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