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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071113-00000034-mai-soci
東京都の下水道処理施設維持管理会社の男性社員(当時47歳)=奈良県=がうつ病になって自殺したのは仕事が原因として、妻が国に労災認定を求めた訴訟で、大阪地裁は12日、請求を認め、奈良労働基準監督署の労災不認定処分を取り消した。山田陽三裁判長は「業務による心理的負担が過剰に重くなって、うつ病を発症し自殺に至った」と判断し、仕事と自殺との因果関係を認めた。
判決によると、勤務先の会社は地方公共団体の委託で浄水場の運転管理業務を行っている。男性は同県の生駒浄水場所長だったが、02年9月から会社の組織改革に伴い、同浄水場を含む16事業場を所管する奈良サービスセンター長も兼務。うつ病になり、2カ月後に出張先で自殺した。
山田裁判長は「兼務は実質的に不可能」と指摘。業務量増加に加え、浄水場所長職の後任とされていた部下が突然退職し、兼務解消の見込みが消えたことなどで「心理的負担が相乗効果的に大きくなった」とした。自殺前日の懇親会で、信頼していた上司から役員ら大勢の前で「出来が悪い」などと批判されたことも「心理的ショックは極めて大きく、うつ病悪化の要因となった」と認定した。
政府は今年6月、自殺総合対策大綱を閣議決定。その中で、長時間労働など社会的な要因による自殺は制度や慣行の見直しなどで防げるとして、対策に乗り出している。
http://gikou89.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/post_a39e.html
このようなことは、労働基準監督官ならば調査できるであろう。何故、労働基準監督官及び労災事務官は、調査を真剣にしないのか。
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