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http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2007111002063260.htmlより転載
会計検査院が発表した二〇〇六年度決算の検査報告は、相変わらず不正経理や無駄遣いが目立つ。公金に対する公務員の意識は緩みっぱなしだ。不正職員には刑事告発など厳罰で臨むしかない。
今年の報告によると検査院が指摘した不正・不適切な支出件数は四百五十一件、指摘金額は三百十億円だった。前年より減少したとはいえ件数は過去二番目に多い。不正の手口が巧妙になるなど中身の悪質さも際だっている。
なかでも検査院が「かなり悪質」と強調したのが、厚生労働省地方労働局での超過勤務手当の不正経理である。検査した東京や埼玉、大阪、宮崎など二十二の労働局すべてが、でたらめな支給をしていた。その額は約一億五千八百万円に達する。
職員が退庁すると庁内警備は機械式に切り替わる。そこで検査院は機械警備の開始時間を調べるとともに職員に聞き取り調査した。その結果、カラ残業の事実を突き止めた。
もっと驚くのは長野労働局の対応だ。実地検査を行った際、公共職業安定所などに勤務記録文書を破棄するよう指示していたことが判明した。明らかに証拠隠滅の重罪だ。
公共事業をめぐる談合事件が起こった場合、地方自治体は業者から違約金を徴収することになっているが、長野県や埼玉県川越市など二県五市は違約金の請求を行っていなかった。このほか架空取引を業者に指示して補助金を不正取得するなど、あきれる事例が列記されている。
検査結果は公務員が依然として「税の重さ」を認識していない実態を浮き彫りにしている。低所得のサラリーマンやパート労働者、自営業者など多くの人が税・社会保険料の負担にあえいでいる。だが血税を無駄に使っても彼らは何も恥じない。
不正経理は犯罪に等しい。国家公務員法は法令違反をした職員に対して免職や停職、減給または戒告処分をすることができる。だが当該省庁の処分は身内に甘くなりがちだ。
会計検査院は憲法に基づく外部監査機関である。検査院法第三三条は国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない−と規定している。しかし戦後の一時期を除いて検査院が検察庁に通告したケースは皆無である。
社会保険庁職員による国民年金の保険料横領や緑資源機構の官製談合事件、前防衛事務次官の接待疑惑など、公務員の相次ぐ不祥事に国民は憤っている。もはや不正職員への厳罰化が必要だ。検査院は眠ったままの通告制度を復活すべきである。
http://gikou89.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/post_1eaa.html
特に厚生労働省、労働局、労働基準監督署の職員の意識は、公僕という意識を忘れている。企業犯罪である労災調査はしない、労災認定にしても数年かけて被災労働者をいじめる、労働相談にきた労働者に嘘の対応をしたり、追い返したりと企業すりよりもはなはだしい。
労災の相談をし、労災認定をするまでに約1年半かかり、通院交通費が多いときで一月約6万(諸費用込み)、治療に対する用具などで毎月1万円位かかり、挙句の果ては障害者と認定されてしまった。労災治癒になってもリハビリー、症状緩和と復職することにある程度恐れをもつようになってしまった。
派遣先との交渉も、結局は労災調査を労働基準監督署がしなかったことが、大きな原因で争っている。加害者には、ひき逃げされるは、加害車は、不明になっているは、事故下人の場所まで不明のまま。
これでは、問題にさせずに折れないだろう。
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