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緑資源元理事ら有罪 東京地裁判決『典型的な官製談合』(東京新聞)
2007年11月1日 夕刊
独立行政法人「緑資源機構」(川崎市)の官製談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪に問われた機構元理事高木宗男(59)、元林道企画課長下沖常男(57)両被告の判決公判が一日、東京地裁であった。小坂敏幸裁判長は「血税を無駄に費やす官製談合を続け、組織の温存を図ろうとした恥ずべき犯行」として、高木被告に懲役二年、執行猶予四年(求刑懲役二年)、下沖被告に懲役一年六月、執行猶予三年(同一年六月)を言い渡した。
小坂裁判長は「林野庁と機構の退職者を多く受け入れてきた業者に対し、その見返りとして優先的に業務を受注させた典型的な官製談合」と指摘。二〇〇二年一月、機構業務の受注業者が公正取引委員会から独禁法に基づく排除勧告を受けた点に触れ、「談合の悪弊を正す機会は十分にあった。官製談合に対する社会的批判が高まる中、時代に逆行して談合を主導したことは、強い非難に値する」と断罪した。
また、高木被告は一九九四年四月ごろから十数年間、かつての上司だった機構の前身である「森林開発公団」の山崎進一元理事(76)=自殺=らの指示で、談合の中心的な役割を担うようになったと認定。
その上で「山崎元理事は単なる有力OBではなく、機構において生殺与奪を握る人物だったことがうかがわれ、高木被告が談合システムを断ち切るには職を辞す覚悟が必要だった」とし、「厳しい非難を免れるものではないが、実刑を選択することはちゅうちょせざるを得ない」とした。
判決によると、高木、下沖両被告は、緑資源機構が二〇〇五−〇六年度に発注した林道測量業務の指名競争入札で、天下りの受け入れ状況や前年度の受注実績を基に落札予定業者を割り振った「配分表」を作成して談合を主導。受注側四法人の営業幹部だった五被告は、高木被告らの意向に従って応札した。
受注側四法人と五被告の判決公判も一日、東京地裁であり、小坂裁判長は、財団法人「林業土木コンサルタンツ」に罰金九千万円(求刑罰金一億円)を言い渡した。その他の三法人には罰金四千万−七千万円、営業幹部だった五被告にいずれも執行猶予付き判決を言い渡した。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007110102061052.html
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