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少年警察活動規則案改正過程で、国家公安委員会が「法の支配」を無視!(ヤメ蚊)
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投稿者 ヤマボウシ 日時 2007 年 10 月 31 日 10:40:36: WlgZY.vL1Urv.
 

情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/a87a8b8544015a67af8228cc7db40f5e


少年警察活動規則案改正過程で、国家公安委員会が「法の支配」を無視!〜委員は辞任せよ!


 かなり遅めのアラートですが、とんでもないことが日本で行われようとしたことを確認しておきたい。「少年警察活動規則」の件です。恥ずかしながら、この問題について、日弁連の広報で最近になって初めて知った(※1)。

 これは少年法改正の過程で、警察に「ぐ犯少年である疑いのある者」に対する調査権限を与えようとしたことが批判され、その条項が削除されたにもかかわらず、規則で復活させようとしたという問題だ。

 「ぐ犯(虞犯)少年」とは、「将来犯罪をおかすおそれのある少年」という意味であり、虞犯少年である疑いのある者ということになるとすべての少年が対象になってしまい、誰かれかまわず、警察が法的な裏付けをもって調査できることになる。そのため、当然ながら、各方面から批判を浴び、少年法改正には盛り込まれなかった。

 しかし、それにもかかわらず、警察庁は、9月にパブコメに付した改正少年法に関する規則の中で、「虞犯少年である疑いのある者」をも調査対象にしようとしたというのだ。

 日本は法治国家であり、基本的には国会によって定められた法以外によって、人権が行政によって制約されることはあってはならない(法の支配)。ましてや、警察という有形力を行使する組織による人権制約は、法の裏付けなしになされてはならないのは明白だ。

 このことは、法に携わるものであれば、当然心得ておかなければならない大原則である。ところが、警察庁は、それを無視した規則を制定しようとしたわけだ。

 しか〜も、警察庁の規則というのは、国家公安委員会規則ということです。国家公安委員会の皆様が、法の支配の大原則をゆがめた形での人権侵害をなそうとしたのです。

 申し訳ありませんが、国家公安委員会の皆様(※2)、辞職してんか!国会議員である泉委員長は自ら法の支配に反することをしようとしたんやから、当然辞職や!ほかのメンバーも何のためにいるのかわからへんぞ。

 そもそも、国家公安委員会とは、【国務大臣である委員長と5人の委員の計6人で構成される合議制の行政委員会です。この制度は、戦後新たに導入されたもので、 国民の良識を代表する者が警察を管理することにより、警察行政の民主的管理と政治的中立性の確保を図ろうとするものです】(※3)。

 法の支配を無視しておいて、何が、民主的管理や、何が政治的中立や!

 マスメディアも甘いよ、この問題の根深さをきちんと取り上げないとあかんやろ(関心がなかったのでいい記事を見落としているかもしれないのであったら教えてください)!

 とにかく、この問題は、テロ特措法と並んで取り上げなければならないほど、重大な問題であることは間違いない。国家公安委員会へ抗議を!


※1:http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/070920.html

※2:http://www.npsc.go.jp/profile/index.html
 
※3:http://www.npsc.go.jp/detail/index.html


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