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陸上自衛隊の情報保全隊の活動に関する質疑応答(参議院会議録情報より抜粋)
http://www.asyura2.com/07/senkyo43/msg/534.html
投稿者 熊野孤道 日時 2007 年 10 月 24 日 19:35:15: Lif1sDmyA6Ww.
 

第166回国会 外交防衛委員会 第17号
平成十九年六月七日(木曜日)
   午前十時開会

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/166/0059/16606070059017a.html

○緒方靖夫君 おはようございます。日本共産党の緒方靖夫です。
 私は、今日、陸上自衛隊の情報保全隊の活動について質問をいたします。
 昨日、我が党の志位委員長が記者会見を行い、陸自の情報保全隊の内部文書を明らかにいたしました。これは我が党が自衛隊関係者から入手したものです。委員会には、大部になりますので、抜粋したものを配付したいと思います。資料Aは、陸上自衛隊東北方面情報保全隊で収集され、一週間単位で分析したもの。資料Bは、「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」と題する情報保全隊作成の文書で、これには東北情報保全隊の情報も加えられ、全国五つの情報保全隊の情報が総合され、解析されております。
 当時大きな問題になっておりましたイラクへの自衛隊派遣とその反対運動について、集会、街宣、抗議、申入れなど、共産党、これはPとなっておりますけれども、社民党、これはSとなっておりますけれども、また民主党、GLとなっておりますけれども、そういった政党、全労連、連合などの労働組合、市民、宗教などあらゆる団体の動き、地方議会や議員の動向が集約されております。市街地における監視対象は、二〇〇四年の六週間分だけで、政党、労働組合、市民団体、個人など、四十都道府県、二百八十九団体、個人に上っております。
 防衛大臣にお尋ねいたします。
 政党や市民団体、個人を調査するというこの種の情報活動はやってこられたんですか。
○国務大臣(久間章生君) 自衛隊におきましては、自衛隊の行動に対していろんな賛成、反対、いろんなことがあろうと思いますから、絶えずそういうことについての情報収集は行っております。
○緒方靖夫君 やってこられたと。
○国務大臣(久間章生君) 情報収集は行っております。
○緒方靖夫君 やってこられたと。
 私は、こうした市民団体から個人からあらゆる形で情報を収集する、そしてそれを整理して集約する。これが自衛隊が進めている、これは全く理屈に合わないことだと思います。
○国務大臣(久間章生君) いや、それは必ずしもそう言えないわけでありまして、自衛隊の行動について、賛成の場合もあるし反対の場合もあるわけでありまして、こういうような賛成の動きがあります、こういうような反対の動きがあります、そういうことについてやはりちゃんと情報収集して分析をすることは、決して悪いことじゃないんじゃないでしょうか。
○緒方靖夫君 とんでもないですよ。自衛隊の活動に関係ないことまでやられている。
 この文書の中には、年金改悪反対の運動、医療費負担増の凍結・見直しの運動に関するそうした情報まで記録されているわけです。こうしたことは自衛隊と全く関係ないじゃありませんか。
○国務大臣(久間章生君) それはいろんな集会で、例えばイラクに行っている自衛隊について賛成、反対、それぞれあると思いますけれども、そのときにそのほかのことについても触れられた場合は、併せてそれを記録したとしても、それは別におかしいことじゃないと思います。付随していろんなことが一緒に語られたというときには、その状況について触れることは構わないんじゃないでしょうか。
○緒方靖夫君 とんでもないですよ。少なくとも、イラクに関係したことであっても、私は非常に重大だと思います。市民の表現の自由あるいは結社の自由、そうしたものについてそれに公然と踏み入る、そうした行動、それに対して侵害することになる。そして、更に加えて、自衛隊に関係ない、そしてイラクの自衛隊派遣に関係ない、そういった事柄まで情報を収集する、どうしてこうしたことが許されるんですか。
○国務大臣(久間章生君) それは別に人のあれを踏みにじるようなことじゃないわけでして、こういうような団体がこういうような集会を持っておりましたというのを、そういう公開の場で、出掛けていって、そういうことが行われておったということを事実として把握するだけの話ですから、表現の自由を抑えるわけでも何でもないし、踏み込んだということにはならないわけですね。
 そして、そのときに、例えばチラシの中に同じようなことでほかのことが書いてあったとして、それを一緒にそのチラシを持って帰ってきたとしても、それは別におかしくないわけでありまして、そのための集会があっているのに出掛けていくというのはまあ無駄なことかもしれませんけれども、イラクの問題について集会があっていて、そのとき配られたチラシの中にこういう問題もありましたよということを併せて報告したとしても、それは別に報告事項として悪いことをしたことにはならないんじゃないでしょうか。そういう、やってないことまで、そういうこと書いてないことまで書いてあったというふうに虚偽の報告するならそれはおかしいですけれども、一緒にそれに報告があった場合には、全然それは法に触れることでも何でもないと思いますよ。
○緒方靖夫君 それはへ理屈ですよ。だって、おかしいじゃないですか。
○国務大臣(久間章生君) おかしくないですよ。
○緒方靖夫君 おかしいですよ。だって、自衛隊の活動に関係ない情報まですべて把握しようとする。それじゃ、一体、情報保全隊という、それは何をするところか、それが問題ですよ。
 いいですか、私はこの問題で一つ基本的なことを確認したいと思います。情報保全隊というのは、この調査対象については明確な答弁があるわけです。情報保全隊設置の法律を作る際の衆議院、平成十四年四月四日の審議で、当時の中谷防衛庁長官は我が党の赤嶺議員に対して、赤嶺議員が、自衛隊員だけでなく民間人も情報保全隊による情報収集の対象になるのかと、そういう質問に対して、あらかじめ防衛秘密を取り扱う者として指定した者、関係者のみに限定する、そう答弁しております。
 この答弁のとおりで考えれば、明らかにそうしたことはできるんですか。
○国務大臣(久間章生君) 情報保全隊が防衛秘密の、そのものの取扱者だけに限定して情報を収集しなければならないというのは、私は理に合わないと思いますね。
 私は、その法律を作るときに直接は関係しておりませんけれども、法律は一般論として、情報保全隊の業務としてはもっと幅広く防衛に関することについての情報を収集することができるようになっているんじゃないですか。法律を素直に読めばいいと思いますね。
○緒方靖夫君 大臣が国会の場で、法律を作るときに、対象についてはこうした限定をしている、あらかじめ防衛機密を取り扱う者として指定した関係者のみに限定すると、そう言っているじゃないですか。
○国務大臣(久間章生君) そのときの答弁のやつを今やっと資料が来ましたので見てみましたら、中谷長官は、防衛秘密漏えい罪の適用範囲が防衛秘密を取り扱う者に限定される者を述べたものであり、情報保全隊の情報収集活動の対象範囲について述べたものではないというふうになっております。
○緒方靖夫君 その点はやはり法律を作るときに明確に、こうした問題について、防衛機密を取り扱う者として指定された者に、関係者のみに限定すると言っている、このことは明確なわけですよ。このことを法律を作るときに公に述べておきながら、なぜそのことを明確にしないのか。おかしいじゃないですか。
○国務大臣(久間章生君) 赤嶺委員はそのとき、防衛秘密は、昨年の議論の中でも、自衛隊員だけではなくて防衛産業労働者やマスコミ関係者など民間人も対象として、漏えいした場合には最高五年の懲役を科すというものです、だから当然、自衛隊員だけでなく民間人も情報保全隊の隊員による情報収集の対象になるわけですねということで、防衛秘密に限定しての質問をしておられます。それに対して中谷長官は、この対象につきましては、法律のときに議論したわけでございますけれども、あらかじめ防衛秘密を取り扱う者として指定をした関係者のみに限定するわけであります。
 防衛秘密漏えい罪についての議論の中でその対象者を言っているわけでありまして、情報保全隊が情報収集を一般に広くして悪いということは一言も言ってないわけですよ。そこのところは勘違いしないでください。
○緒方靖夫君 勘違いしておりません。
 要するに、この情報保全隊の任務、これは、言ってしまえば、隊の機密の保全、それに当たることが任務であるということを明らかにしております。そしてさらに、この問題について、明らかに対象についてはこうした形での限定をしているわけですよ。
○国務大臣(久間章生君) 今の質問ですが、さっきから何回も答えておりますように、情報保全隊は幅広く情報収集が、自衛隊の行動に関することについても情報収集することができるわけですよ。ただ、秘密漏えい罪の議論の中では、そのときには、秘密漏えいに関することについては今言ったような限定をしているということであります。
○緒方靖夫君 納得できません。
 それでは、大臣が最初に、そうした活動をしておりますと、そう答えられました。それについて、どういう活動をしているのか。
 例えば、この文書で、昨日私は大臣にお届けいたしましたけれども、ここに書かれているような、こういう活動をされているんですか。
○国務大臣(久間章生君) 文書そのものが正当なものかどうかについては私はつまびらかにできませんけれども。といいますのは、これはもう別に秘密文書でもないし、もうとにかく三週間たったら破棄していい文書になっておりますから、それそのものが私の手元に原本もございませんので対比をするわけにはいきませんけれども、いずれにしましても、そういう情報収集活動は従来も行ってまいりましたし、また必要に応じて、自衛隊の行動に関して賛成の場合も反対の場合も、いろんなこういうような状況でこう動いていますよということについては情報収集するのはごく自然なことじゃないでしょうか。
○緒方靖夫君 そして、情報収集して文書にまとめる、こういうことをされているわけですね。
○国務大臣(久間章生君) 文書にまとめることもありますし、もうまとめないでそのまま破棄することもあります。
 いずれにしましても、情報を収集した文書については三週間ぐらいで破棄するというふうなことにしておりますから。
○緒方靖夫君 こうした文書、ここにありますけれども、こういう形で文書が作成される、そしてこれは様々な形で市民団体等々の動きを事細かに示している。そうしたこと、これをあなた方やっているんじゃありませんか。
○国務大臣(久間章生君) 何か市民団体、市民団体とおっしゃいますけれども、市民団体でもいいですよ、それは。市民団体のそういう人たちの動きが、国民全体の盛り上がりの中でそれが非常に多くなってくれば、こういう動きがあるから現在のこういうことはやめようとか、そういう判断材料になるわけですよ。反対の一部が非常に少なかったら反対はごく少なかったという判断して堂々とまたやれるわけですから、情報収集することがなぜ悪いのか、そこのところの、どうも基本的にみんなの動きを情報収集することは悪いことかのように思っておられること自体がもうおかしいんじゃないでしょうか。
 世間の動きを正確にキャッチすることが本当は一番大事なことでありますから、反対運動があっておればあっているとして、反対運動が小さければ小さいとして、反対運動が大きければ大きいとして、それを正確に情報を収集することは決して悪いことじゃないんじゃないでしょうか。
○緒方靖夫君 それが、私が言っているのは、市民の民主主義、それから人権、プライバシーにかかわる、そうしたことに入り込んでいるという、そのことを言っているんですよ。私は、様々な情報収集をしている、このことについては大臣認められました。そして……
○国務大臣(久間章生君) ただ、情報収集するとき、さもこっそりやっているかのような印象を非常に強く言っておられますから、そうじゃないということをあえて言っておきます。
 とにかく、いろんな公開の場に出掛けていって情報収集する。例えば、盗聴をするとか尾行して情報収集するとか、そういうことだったら今おっしゃるようなことで、それはけしからぬと言われていいと思いますけれども、そうじゃなくて、公開の場で出掛けていってどういうことを言われているか、そういうような同調者がどれだけ多いか少ないか、そういったことについて情報収集することについては今までもやってまいりましたし、それ自体は決して悪いことじゃないと思いますよ。
○緒方靖夫君 私は、この文書の中で様々な形でジャーナリストや高校生や、あるいは著名人や文化人や、そういう動向について事細かに調べて、そしてそれを集約して、そしてそれを情報として配付している、そうした活動が問題だと言っているんですよ。
 それで、その際に、私は一つ確認したいわけですけれども、様々な情報活動をしているとおっしゃられた。そして、それを文書にもしたり、しない場合もあると言われた。そして、私たちがお示しした、大臣にも昨日お届けいたしましたけれども、こうした文書、これについて、これが自衛隊の文書かどうか、その点ははっきりしてください。
○国務大臣(久間章生君) 正直言って、私に届けたと言われますが、防衛省に届けられたんだと思いますけど、私自身にはおたくの党の関係者からもらっておりませんけれども、内部から、志位委員長がこういう形で配られましたというのは見ました。しかしながら、それが正式な公文書かどうかについては、まだちょっとチェックもできていないんですよ。といいますのは、さっき言ったように、文書そのものが秘密文書だったら保存しておりますし、保存義務がある文書だったらありますけれども、そういうやつの情報収集したやつについては、もう三週間、場合によって、物によって違いますけど、三週間で破棄していいということになっておりますから、全部残っているという保証もないわけでございまして、だから、どういう形でやっているのか、その辺ちょっとつまびらかじゃございませんので、今それについて論評は避けますけれども。
○緒方靖夫君 私は昨日、大臣にということで、防衛庁の係員にお渡ししました。いずれにしても、その文書を読まれているから明らかです。
 それで、これについて、どうか分からない、破棄しているからどうか分からないと言われるけれども、しかしこれについては元々大本があるはずですよ。しかも、この部隊というのは大臣が直轄している、そういう部隊じゃありませんか。ですから、私はこれについて、はっきりとこれが自分たちの文書かどうかということを今でも言う必要があると思いますけれども、その点は今おっしゃられないと言われました。それならば、やっぱりきちっと調べる、そのことが必要じゃありませんか。
○国務大臣(久間章生君) 保存文書であるならば、調べて一ページごとにそういうのが正しい正しくないというのは言えますけれども、それそのものが保存文書でございませんから、調べてきちっとしたものが出てくるかどうか、それもありますので、自衛隊の中のだれかがそういう文書を持っておって、そういうのがたまたま見付かれば、その言われたやつがそれと同じであるから多分そうだろうと、そのときに配られたものであろうというふうなことは言えるかもしれませんが、そういうような文書じゃありませんので、今ここでそれについてチェックしようがないというのが私の偽らない心情であります。
○緒方靖夫君 それは無責任ですよ。だってね、……
○国務大臣(久間章生君) 無責任じゃないですよ。
○緒方靖夫君 いや、無責任ですよ。
 だってね、やはり責任を持ってこういったことについて示す必要があるんですよ、立場からして。
○国務大臣(久間章生君) 防衛省、当時は防衛庁でしょう、防衛庁が対外的にどこか文書を出したやつが、これは正しいかどうか、それは信憑性があるかどうかについてチェックしろと言われれば、それはあれですけれども、内部でやり取りした文書について、それは外部の人からその文書がどうだ、おれはこっそり手に入れたけれども、おまえこれは正しいかどうかと言われて調べろと言われても、それは保存の義務のない文書についてそれをやらなきゃならないということにはならないんですよ。そこのところの違いを御理解いただきたいと思います。外部に対して出した文書ならば、防衛省として責任持ってこの文書については正しいですとかあるいは間違っていましたということで言わなければなりませんけれども。
○緒方靖夫君 とんでもないですよ。これは内部文書だから、そしてしかも、これは外に出ちゃいけない文書なんですよ。そのはずですよ。
○国務大臣(久間章生君) そんなことないですよ。
○緒方靖夫君 だから、こういう文書に対して、やはりこれについて確認できない、それ自身が私はおかしいと思いますよ。だって、それならば大臣、この文書は自衛隊の文書じゃないとはっきりと断言できますか。
○国務大臣(久間章生君) いや、それは違うということが断言できないから今みたいな答弁しているんですよ。そして、それが外に出ていけない文書ならば庁秘としてマル秘として扱われるわけですよ。そういう扱いはしてないわけですから。それをもらった人がほかに渡したとしても、それは防衛秘密としてあるいは公務員法の秘密としてそれが罰せられることにはならないわけですよ。
 だから、そういうようなたぐいの文書で、それもしかも、見たらもう破棄しなさい、破棄しても構いませんというそういうたぐいの文書です。
○緒方靖夫君 確認できない、しかし否定はできない、そういうことですよね。否定できない。それならば、やはりあらゆる手を尽くして調べていただく。要求します。
○国務大臣(久間章生君) 別に調べる必要もないと思いますよ、内部の文書ですから。それが共産党さんあてに何か出しているとか、世間に出している文書ならばそれは大変ですけれども。内部でやり取りした文書ですから、内部でそれを別に調べてどうだったこうだったということはあるとしても、それはもう過去の話について、しかも保存文書じゃないわけですから調べようもないわけでありますので、それでこれ全部が正しいかどうか。しかしながら、情報収集しておったのは事実ですから、そういう事実そのものを私は否定しておるわけじゃないわけでありますので。
○緒方靖夫君 大臣は、調査を行い、そして文書にまとめたりまとめなかったりするけれども、文書にまとめたと、そう御答弁されました。それは確認いたします。
 そうすると、一体何をしたのかと。具体的に例えばデモとか、あるいは宗教人とか、あるいはジャーナリストとか新聞記者とか、そういう人々のそういう個人情報を集めるとか、そういうことをされているんですか。
○国務大臣(久間章生君) 個人情報を集めようとしてやったのか、あるいは会合に行ったときにこういう人がこういうような話をしましたということでその人の名前が出てきているのか、あるいはこういう人がこういうことを新聞等でこういうふうに書いておりましたということをその情報収集の一環として書いたのか。いずれにせよ、その言ったこと自体がもう公表されているわけですから、秘密のことをこっそり聞き出して、そして情報収集したわけじゃありませんので。公に、例えば今言われた宗教人でもいいですよ、ジャーナリストでもいいですよ、それは公に言ったことをこういう人がこういうふうに言っておりますよと、映画監督がこういうふうに言いましたよということを書いているわけですから、それ自体はそんなに問題視することじゃないんじゃないでしょうか。
○緒方靖夫君 そんな公にされていない、そういったことも含めて書かれているわけですよ。例えば、ある市民が自衛隊基地に行く、朝霞駐屯地の広報センターに行く、そういう資料もあります。それについてどういう質問をして、こうこうこうしたと、そういったことまで全部把握している。あるいは、東富士演習場に私たちの党の村会議員が行って、そこでアメリカの将校と話した内容、そうしたことについてもすべて事細かに述べられている。そういうことすべて、あるいは、最初に言いましたけれども年金や消費税や様々な、あるいは文化行事の小林多喜二展とか、そういったことまで事細かに集めている。そういったことがどうして自衛隊の活動と関係あるのか。そういうことになるじゃないですか。
○国務大臣(久間章生君) 例えば村会議員の皆さんが抗議に来られたということを黙って聞き流しておくのと、こういう抗議に来られましたということを内部文書として報告するのと、どちらがいいか悪いかは、それは一概に言えないですよ。しなかったらいいんですか。ちゃんとこういう抗議がありましたということを報告する方がいい場合だってあるわけですから。だから、それはまた別の話だと思いますよ。だから、人の名前を、抗議のあった人の名前を出すことが悪いというふうに決め付けて話をしておられるから、それはそうとは限らないわけでありまして、むしろ抗議行動があった場合には、だれだれさんを中心として何十名の方がこういう抗議に来られましたということをちゃんととどめて報告を上司にする方の方が私は正しいんじゃないかなと思いますけどね。
○緒方靖夫君 それは国民のレベルから見たら国民に対する監視になるんですよ。そういうことになるんですよ。ですから、それは自衛隊の論理ですよ。
○国務大臣(久間章生君) そうかな……
○緒方靖夫君 そうですよ、防衛庁の論理ですよ。
 私は、やはり国民が平穏に暮らす、そしてだれからも監視されない、そういう平和な暮らしをする、その権利を持っているわけですから、そういう問題について自衛隊が事細かに情報を収集しそれを把握している、そしてそれを必要な配付をしている、そういうこと自身が問題だと述べているんですよ。
○国務大臣(久間章生君) 先ほどから何度も言っていますように、国民が平穏に生活しているのを尾行したりあるいは盗聴したり、そうしてその信条を探ったりなんかするなら、これはやっぱり私は問題あると思いますよ。そういう形じゃないわけですから、抗議をこういう方たちがやってこられましたということを言っているわけですからね。だから、そういうことについて、それまでいかぬと言われれば、じゃ情報収集のやりようがないじゃないですか。
 賛成もあるし反対もある、いろんなことが物事を、政策をやるときには出てくるわけですよ。そうしたときに、賛成の者だけの意見を集めるという、それがいいのか。反対の方の意見をむしろよくたくさん集める方が私は合理的な場合もあると思いますよ。だから、それを集めたからといってそれはけしからぬと言われれば、じゃ賛成を集めればいいわけですか。そういうことじゃないんじゃないでしょうか。
○緒方靖夫君 そういうことに踏み入ること自身が問題だと私言っているんですよ。
 ですから、自衛隊の情報保全隊のそうした任務、これは機密の保護ですよ、自衛隊の隊の機密の保護ですよ、一言で言えば。それから大きく外れて国民のあらゆる活動を調べている。そしてそれは、防衛大臣の言い方によれば、何でもできることになっちゃうじゃないですか。私はそういうことが非常に危険なことだということを申し上げているんですよ。
 だって、情報収集を行っています、それをまた文書で上げています、そのことはお認めになった。そうしたら、私は、そうした活動が本当に国民にとって、それからまた憲法に照らして適正なものなのかどうか、そのことは判断できないわけですから、そうした資料は全部出す、そのことを求めたいと思いますよ。どうですか。
○国務大臣(久間章生君) 憲法上もそういうような情報収集しちゃいかぬということは全然ないわけでありまして、だから、その情報収集のやり方が非常に秘密裏にやるとかこそくな方法でやるとか、そういうことがあったら非難されることかもしれませんけれども、公の場で、公開の演説会なりあるいは公開の例えばデモ行進なりなんなりで主張されている内容等をこういう内容だということを、それを収集したからといって、これは憲法上も何ら抵触する問題じゃございませんので、そういうことについて何かさも悪いことをしたかのような印象で調べろ調べろと言われても、私はそれはどうかなと思います。
○緒方靖夫君 そうしたら、集会とかデモを写真で撮っていますよね、そういうことはやっていないんですか。
○国務大臣(久間章生君) いろんなデモの状態とか抗議行動とか、そういうやつを一般的に写真を撮るということは、それは私は差し支えないと思います。これだけの盛り上がりがあるというようなことを撮ろうと思ったら、写真を撮ることの方がはっきり分かるときがありますから。ところが写真を撮ってみて余りたくさん盛り上がってなきゃ大した盛り上がりじゃないなという判断もできるわけですから、写真そのものについて私は別に違法だとは思いませんね。
○緒方靖夫君 確認しますね、写真は撮っているわけですね。
○国務大臣(久間章生君) 撮っている場合もあると思います。撮らない場合もあると思います。
○緒方靖夫君 それは大問題ですよ。最高裁の六九年の判例でこれは明確になっているんですよ。しかも、国民から見たってプライバシーの侵害ですよ。だって、捜査権を持つ警察だってやたらに写真を撮ることできないんですよ。
 ですから、ましてや防衛庁が、自衛隊の情報保全隊がそういう活動をする。とんでもないですよ。できないはずです。
○国務大臣(久間章生君) 特定のだれかをクローズアップして、ねらい撃ちしてその人の顔を大写しにするために撮っているとか、そういうようなことならともかく、デモの風景とか全体のいろんな抗議行動の風景を、それを撮ること自体は決して最高裁の判例の趣旨からいっても私は違法でないと思いますよ。
○緒方靖夫君 肖像権の侵害なんですよ、それは。犯罪が行われ若しくは行われた後に間がなく証拠保全の必要性、そういうときには写真を撮ることは許されるんです、警察。しかし、一般的にそういうことをやるということは許されない、これは明白なんですよ。
○国務大臣(久間章生君) マスコミ等でも一般的に写真は撮っていますよ。そして、ぱちぱちぱちぱち撮っていますよ。そうしたら……
○緒方靖夫君 取材とは違うんですよ。
○国務大臣(久間章生君) いや、取材の場合はよくて自衛隊だったら駄目だという、そういう法律の根拠はないわけですよ。駄目なものはだれがやっても駄目だし、いい場合はみんないいんですよ。だから、問題は、写真をいかにして撮って、それをどういうふうに使うか。特別の目的を持って撮るようなそういうことはいけないというのが、あの最高裁の判例じゃないですか。
○緒方靖夫君 大臣はとんでもないことを言われましたよ。取材と自衛隊と全く違うんですよ。当たり前じゃないですか。警察だって、捜査権を持つ警察だって限定されている。どうして自衛隊が写真をばちばち撮れる、そういうことができるんですか。これは問題ですよ。私はですね、いや、私はですね……
○国務大臣(久間章生君) ばちばち撮っているわけじゃございませんで、そういうような抗議行動なりなんなりがあったときに、あるいはまたそういうデモ行進等があっているときに、どれぐらいの盛り上がりか、そういうことについての状況判断をするために撮っている、そういうわけでありまして、特定のだれかをねらい撃ちして撮っているわけじゃないでしょう。
○緒方靖夫君 それ自身、問題なんですよ。やはり情報保全隊が写真を撮っている、このことを確認されましたけど、やはりこれは重大な肖像権の侵害、またプライバシーの侵害になるんですよ。そして、大臣が、自分たちの活動は何でもできると、そういうふうに踏んでそれで進めていったら、それこそ国民のあらゆるところに自衛隊の情報保全隊が入っていって情報収集できることになるんですよ。私は、そうしたことが、憲法二十一条の集会、結社、表現の自由、これを侵すものであるし、憲法十九条の思想、良心の自由を侵害するものであると、このことを厳しく述べて、指摘して、時間になりましたので、質問を終わります。

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