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http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/c9ec4f9599e64abfe7a0b6a678946c1c から転載。
【守屋事務次官ゴルフ疑惑関連】昭和42年から業者とのゴルフは禁止〜防衛省通達に明記
防衛省の守屋武昌前事務次官が業者とゴルフを繰り返していたことが発覚した件は、次々と続報が書かれ、【老舗防衛専門商社「山田洋行」の元専務(69)=昨年6月退社=らからゴルフ接待を受けた際、車で送迎を受けたり、ゴルフ場で偽名を使ったりしていたこと】(※1)など、悪質なものであったことが明らかとなりつつある。これに対し、守屋氏は、「(倫理)規程ができる前までしかしていない」と説明しているというが(※2)、昭和42年には、防衛事務次官名で、業者とのゴルフを禁止する通達が下されていた。自ら事務次官であった守屋氏がその通達を知らないはずはなく、最後まで自らの行為をウソによって正当化しようする姑息な態度には、自衛体内からも非難が相次いでいる?!
昭和42年4月13日付事務次官通達の全文は次のとおり
■■引用開始■■
防人1第991号
42.4.13
各幕僚長
統合幕僚会議議長
各附属機関の長 殿
防衛施設庁長官
防衛事務次官
職員の綱紀粛正について(通達)
職員の綱紀粛正については、昨年来「綱紀粛正及び機密保全に関する委員会」を設け、「いやしくも世間から誤解を招くおそれのある会合、接待、贈答等については、各自の良識に基づいて厳に自粛自戒し、防衛庁職員としての品位を正しく保持するように努めること。」を申し合わせ、その趣旨の徹底を図ってきたところであるが、最近幹部自衛官数名の者が、元陸将某商社職員某氏及び業者数名とゴルフに興じ、そのことが週刊誌に掲載されるという事案が生じ、防衛庁職員としての信用を失墜し、社会の疑惑を招いたことはまことに遺憾である。
いうまでもなく公務員は、厳正な規律のもと専心職務の遂行にあたり、いやしくも綱紀弛緩等の行為は、厳に戒しむべきものである。したがって、部外者特に業者との接触については、必ず庁舎内で行うなど公私の別を明らかにし、職務上の権限の有無にかかわらず、世間の誤解や疑惑を受けることのないよう、この際あらためてその実行の確保のため必要な措置をとるとともに、この旨を所属職員に周知徹底されたい。
■■引用終了■■
山田洋行は昨年度までの5年間に装備品の納入で、同省から約170億円分を受注している商社であり、昭和42年通達によっても、到底禁止される行為だ。それとも、守屋氏は自衛隊員倫理法に基づく政令である「倫理規定」(2000年施行)とは違い、単なる通達に過ぎない42年通達は守る必要なんてないとでも思っているのだろうか…。
この問題は、実は重大な問題をはらんでいる。つまり、自衛隊幹部は業者からの供応をうける立場にあり、厳に受けている者がいるということは、自衛隊の方針は業者の納めるものを増やす方向で進められるおそれがあるということだ。自衛隊の海外派遣など活動範囲を広げようとするのもその一環だと受けとめられても仕方あるまい。
平和省を設置し、防衛省は平和省の一部局に格下げするべきではないでしょうか。
ちなみに、平成8年には「防衛庁職員倫理規定」なるものが策定されており、業者間との次の行為が禁じられている。
@接待を受けること
A会食(パーティーを含む。)をすること
B遊技(スポーツを含む。)をすること
C転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること
D中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること
E講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること
F金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること
G本来自らが負担すべき債務を負担させること
H対価を支払わずに役務の提供を受けること
I対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること
J未公開株式を譲り受けること
K前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること
※1:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071019-00000961-san-soci
※2:http://www3.nhk.or.jp/knews/news/2007/10/19/t20071019000049.html
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