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<アカガミは許さんぞ!断固拒否するぞ!>現代のアカガミ 裁判員制度【ももちゃん新聞】(どこへ行く、日本。)
http://www.asyura2.com/07/senkyo42/msg/848.html
投稿者 gataro 日時 2007 年 10 月 05 日 13:24:06: KbIx4LOvH6Ccw
 

http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10049802226.html から転載。

2007-10-05 11:30:21
gataro-cloneの投稿

<アカガミは許さんぞ!断固拒否するぞ!>現代のアカガミ 裁判員制度【ももちゃん新聞】
テーマ:日本の司法

「辞退理由」どこまで認められる? ―― あなたも裁判員(読売新聞)[http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/071004_1.htm]を読んでいて驚いた。ほとんどの場合が裁判員として呼び出されたら最後、辞退が認められないのが実情だ。この記事を読んでgataroは考えた――。

裁判員に自分が指名された場合、年金生活を送っているので引き受けることは可能だが、今の場合あくまで仮定の話だが、拒否してやろう!と。

辞退理由を求められたらどうするか?理由説明を拒否する!黙秘権の行使だ!

罰則過料を求められたらどうする?支払い拒否だ!払いたくないから払わない!

そうしたらその後どうなるの?う〜ん、どうしよう?分からないから安田好弘弁護士の講演を聞いた人のブログを読んでみた。

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http://onq.jp/momo-journal/archive/421

●現代のアカガミ 裁判員制度(ももちゃん新聞)  2007年09月14日(金)

昨夜、都内で行われた安田好弘弁護士の講演を聴きに行った。安田弁護士と言えば、死刑問題か、光市母子殺人事件に関する話だと予想する人が多いと思うが、今回のテーマは裁判員制度。
講演は「現代の徴兵制?---裁判員制度」と銘打たれていた。安田氏が裁判員制度について「徴兵制」であるという言い方で批判しているのは以前にも聞いているが、この問題についてのまとまった話を彼から聞くのは初めてだった。

裁判員制度のさまざまな欠陥についての批判は多いが、その根底にある思想についての批判はなかなか聞く機会が少ない。
徴兵制であるとは、国民を国家の統治行為の側に積極的に動員し組み込んでいく、強制的な仕組みとしての裁判員制度のねらいを的確に表現したレトリックだと思う。この言い方はけっして大袈裟でもうけねらいでもない。彼の話を聞いて、そう思った。
(裁判員になることを断ったり、選定の過程で、思想信条の自由の侵害に抗しようと思った場合に待っている過料から罰金、はては懲役刑にいたるまでの罰則規定を見てみれば一目瞭然である)

そもそも裁判員法の第一条からして、ぜったいにおかしな文章である。

第一条 この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。

この法の目的は、刑事裁判の公正を期するためでも、被告人の権利を守るためでもなく、「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上」にあるというのだ。そんなことのために、被告人から公正な裁判を受ける権利を奪い、拙速裁判、検察による証拠隠しの恒久化、弁護権の制限強化、裁判の密室化を推進するというのだから、この法律は近代以前への後退である。

実際に裁判員制度があと2年もせずに始まってしまう中で、司法の崩壊に等しいこの事態を静観している訳にはいかない。このままでは被告人の公正な裁判を受ける権利など、はるか後景に追いやられてしまう。
裁判員制度は、公判前整理手続きなどの直接的に関連した「司法改革」にとどまらず、一連の刑訴法改悪による「公判資料の目的外使用の制限」や「被害者保護法」による裁判の私刑化、国選弁護人選定における法務省の関与などなどと相まって、刑事裁判を国家権力の統治の完遂に変えてしまう総仕上げの始まりに思える。
その一方には、(昨夜の講演を聴いて分かったのだが)グローバル化の中での日本の大企業、資本の大量の企業内弁護士の需要に応えるための法曹人口の水増しがある。
そうした中で日弁連執行部も、大企業の法務を専門に行うアメリカ並みの巨大ファーム出身の弁護士が占有していくようになり、在野の独立した国家権力監視機関的な要素は死滅に向かいつつある。

では、どうたたかうのか、何ができるのか。この点について、安田氏の中にはあるイメージがあるのではないかと何となく理解できた。それを僕なりに勝手に解釈すると(あくまで僕の抱くイメージに過ぎない)裁判員に選定されようとしたときに、罰則覚悟で思想信条の自由を守るために裁判所の質問票への回答を拒否するとか、出頭を拒否し、正式の裁判にもちこむか、国賠訴訟を起こすことである。
こうした裁判がいくつも起きたとき、裁判員制度のもつ矛盾とともに、それが憲法違反の法律であることを鮮明にしていくことができるのではないか。少なくとも裁判員制度はいくつかの点で違憲であると主張できる根拠を探すのに苦労はしない。

また、会場から出た「可視化」についての質問に対し、安田氏が「そもそも被疑者が20何日間も身柄を拘束され、外部から遮断されて警察の取り調べを受けるという異常な状況そのものが変わらない限りは、可視化によってすべてが解決するものではない」と指摘されたのには、なるほどと思った。
さすがに人質司法を身をもって体験した希有な弁護士だけのことはある。
場合によっては可視化は、虚偽自白に絶対的なお墨付きを与える諸刃の剣になる可能性もある。人質司法や代用監獄、勾留の乱発などという根本的な問題を後景に追いやった上で可視化を問題にするのは、非常に危険なことかもしれない、とあらためて思った。

このことに関連すると思うが、日野町冤罪事件などを手がけておられる玉木弁護士が、被疑者国選や当番弁護士などの初期弁護の重要性を指摘されながら、同時に「下手な弁護ならやらないほうがいい。初期段階から弁護人がついていたにもかかわらず虚偽供述を阻止できないと、かえって捜査段階供述に弁護士がお墨付きを与えることになりかねない」と語っておられたことも思い出した。
可視化についての安田氏の指摘にしろ、玉木氏の見解にしろ、冤罪や刑事弁護に熟達した弁護士ならではの指摘と実感だろうと思う。他方で、刑事弁護などしたことがないという弁護士が増え、そうした人が何かの間違いで当番弁護や被疑者国選に当たると、被疑者にとっては不運だったではすまない事態が待っている可能性があるわけだ。


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