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学生無年金訴訟、元学生側の上告棄却「任意加入は合憲」【読売】
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070928i214.htm?from=navr
学生時代に障害を負いながら、任意加入だった国民年金に加入していなかったために障害基礎年金を受け取れなかった元大学生ら5人が、年金の不支給処分の取り消しなどを国に求めた2件の訴訟の上告審判決が28日、最高裁第2小法廷であった。
津野修裁判長は「国が学生を任意加入とした措置には合理的な理由がある。不当な差別とはいえず、憲法に違反しない」との初判断を示し、原告側の上告を棄却した。
元大学生側の敗訴が確定した。
同種訴訟は2001年以降、全国9地裁で起こされ、学生を強制加入としなかった国の措置の是非について、下級審で判断が分かれていた。
判決などによると、原告5人は、20歳以上の学生の国民年金への加入が任意だった1991年以前、交通事故などで重度の障害を負った。
原告側は、障害基礎年金について、<1>強制加入であれば、資力のない成人は保険料を免除された上で年金を受け取れる<2>20歳未満であれば加入していなくても受給できる――ことから、未加入の20歳以上の学生だけが受給できないのは、法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張していた。
これに対し、判決は、「国が学生を強制加入としなかったのは、学生の保険料負担能力や、学生が加入する必要性などを考慮したもので、著しく合理性を欠くとはいえない」と述べた。
二つの訴訟の1審判決は「国が強制加入の措置を講じなかったのは違憲」として、1人当たり500万〜700万円の賠償を国に命じたが、2審判決は、原告側逆転敗訴としていた。
91年4月以降、20歳以上の学生も強制加入となった。また、相次ぐ訴訟を受け、未加入で障害基礎年金(年間約99万〜約79万円)を受給できない学生については、05年以降、特別障害給付金(年間60万〜48万円)が支給されている。
判決後、記者会見した原告の元大学生らは、「最高裁に望みをつないでいたのに、無念だ」と語り、判決を厳しく批判した。
原告の阿部正剛さん(40)(新潟県三条市)は、「特別障害給付金の金額は不十分で、障害基礎年金が支給されなければ、私たちは自立した生活を送れない」と話し、「障害があっても仕事をしたり社会に参加したりできるよう、国に支援してほしい」と改めて要望した。
(2007年9月28日21時16分 読売新聞)
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