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2007.9.27(その2)
森田実の言わねばならぬ[598]
平和・自立・調和の日本をつくるために【403】
【新・自民党の終焉――民主党が政権をとる日〈3〉】
小沢一郎民主党代表と民主党の「自衛隊海外派兵延長」阻止の戦いに期待する
「インド洋での自衛隊による給油活動の延長」は憲法第九条に違反する行為を再び容認することであり、許すべからざる憲法違反である。民主党は絶対に妥協してはならない
「過ちて改めざる是を過ちと謂う」(孔子)
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自民党と公明党の国会議員は、憲法第九条を守る意思があるのだろうか。日本国憲法は、日本国の基本法である。憲法を守ることが民主政治の基本条件である。国会議員は率先して憲法を守る義務があり、責任がある。それなのに与党(自民・公明両党)の国会議員が先頭に立って憲法第九条を踏みにじっている。由々しきことである。
自民党、公明党の国会議員は、憲法第九条の文章を忘れてしまったのだろうか。以下に憲法第九条の全文を記す。しっかりと噛みしめてもらいたい。
《第九条@ 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動 たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、 永久にこれを放棄する。
A 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦 権は、これを認めない。》
日本は日本国憲法によって戦争を放棄した。戦力の不保持を決定した。さらに交戦権を否定したのである。日本国憲法発効以来60年間、日本国民はこの憲法のもとで生きてきた。国民も政治家も政府も最近までこの憲法を守ってきた。だが最近に至って、自公連立政権は、米国のブッシュ大統領に協力するとの名目で、憲法第九条に違反する行動に出た。ブッシュ大統領の戦争に協力するために自衛隊を海外に派兵したのである。 憲法制定から9年後の1954(昭和29)年に自衛隊法を採択するにあたって、参議院本会議は自衛隊の活動範囲を日本の領土内に限ることを決議した。海外派兵を禁じたのだ。
ところが小泉自公連立政権は、ブッシュ戦争大統領に協力するためとの理由で、憲法違反の海外派兵を強行した。さらに、ブッシュ政権の要請を受けて、時限立法であるテロ特措法を繰り返し延長してきた。小泉・安倍政権は事実上ブッシュ政権のカイライであった。
小沢一郎民主党代表は、自衛隊の行動は法にもとづいて厳格に行うべきだとの主張の持ち主である。これは正しいことである。小沢代表は、自衛隊が海外に出て活動するには国連安全保障理事会の正式決定がなければならない、としている。国連の正式決議のないまま、日米安保条約にもとづく同盟国・米国政府との2国間協力で自衛隊を海外に派兵することは集団的自衛権の行使にあたり、憲法第九条に違反するとの立場である。 小沢一郎民主党代表の考えは、私の考えとは異なっている。私はたとえ国連決議があっても自衛隊の海外派兵は憲法違反と考えている。自衛隊の海外派兵は憲法違反であり、絶対にしてはならないと私は考えている。しかし、いま、自公連立政権の憲法違反の暴挙を阻止する力をもっているのは、小沢一郎代表と民主党である。私の考えとは少し違うけれども、私は小沢代表には頑張ってもらわなければならないと思っている。小沢代表が頑張ることが、憲法第九条を守る道に通ずるからである。
自公連立政権の憲法違反行為を絶対に許してはならない。
http://www.pluto.dti.ne.jp/~mor97512/C03716.HTML
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