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著作権法の非親告罪化は「一律は不適当」とする文科省のパブコメは10/16からです
http://www.asyura2.com/07/senkyo42/msg/1167.html
投稿者 ヤマボウシ 日時 2007 年 10 月 13 日 07:45:16: WlgZY.vL1Urv.
 


Like a rolling bean (new) 出来事録
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10050824746.html


著作権法の非親告罪化は「一律は不適当」とする文科省著作権分科会のパブコメは10/16からです


著作権法の非親告罪化を検討してきた、文科省文化審議会 著作権分科会の「法制問題小委員会」が、中間まとめを出しました。

来週火曜からの1ヶ月間の期間でのパブリックコメントを募集するのだそうです。

ご検討のうえ、一人でも多くの方のコメント送付をよろしくお願いいたします。

この中間まとめの段階での総括では、非親告罪化を「一律施すことは不適当」という、一見すると安全サイドの玉虫色の表現ですが、まずは下記のITmediaの記事(リンク先)をご参照下さい。

ITmedia 2007年10月12日 20時24分

著作権法の非親告罪化は「一律は不適当」 小委員会中間まとめ公開

文化審議会著作権分科会の法制問題小委員会が中間まとめを公表。非親告罪化については、侵害行為の多様性などを考え、一律の非親告罪化は不適当とし、また一部非親告罪化も「慎重な検討が必要」とした。

 法制問題小委員会の中間まとめが10月11日文化庁文化審議会著作権分科会で報告された。著作権法の親告罪の範囲の見直しについては「一律に非親告罪とすることは不適当」とし、海賊版などの非親告罪化も「慎重な検討が必要」とした。ただ海賊版については、ネットオークションへの出品を禁止すべきとした。

 中間まとめは10月16日から1カ月間、パブリックコメントを募集し、同委員会で議論された後、著作権分科会で報告される。
(略)

 法制小委員会では、

(1)著作権侵害は、組織的な海賊版販売から論文の不適切な引用まで多様な形態がある上、「権利者が処罰するまでもないと許容しているような場合」も実態としてある。多様性や表現の自由を踏まえ、引き続き被害者の意志を尊重すべきだ

(2)財産権と人格権では保護対象となる利益が異なる場合があり、人格権の侵害では訴追により被害者の不利益になる恐れがある場合もあり、財産権と分けて考えるべき

(3)捜査実務上、親告罪であることが捜査の大きな障害になっているという認識はなく、被害者の協力や意向なしに訴追することは非常に難しく、非親告罪化で取り締まりが強化されるとは言いにくいのでは

──といった意見が出た。

 常習犯については「常習侵害罪」として非親告罪化する案や、侵害の結果が「重大」と認められる場合のみを非親告罪化するという意見もあったが、「重大」と判断するには微妙な判断が必要な上、同じ形の犯罪について、一部は親告罪とし、一部は非親告罪とするのは法制的にも捜査実務的にも難しいのではという意見があった。

 議論を踏まえ、中間まとめでは「侵害行為の多様性や人格的利益との関係を踏まえると、一律に非親告罪化することは適当でない」とした。一部の犯罪について非親告罪化するとしても、犯罪とする場合の要件の設定が立法技術的に可能かどうか、また非親告罪化した場合の社会的影響も考え、「慎重に検討することが必要」としている。
(略)

海賊版以外には、非親告罪化を見送る、という明確な方針ではなく、ゆり戻しの余地を残していることが要注意です。

直近にもし大きな事件などが発生すれば、やはり、「重大」で「常習的」と見なした事例への、非親告罪化が適用されないとも限りません。

上の意見欄にあるように、ひとたび「重大」な事例があるとしたら、もう歯止めが利かなくなることを想像するのは容易です。

ネット規制反対のエントリーの際に書かせていただいたことと大きく重なりますが、そもそも非親告罪化に無理があること、その先にある、自由な個人意見の発露と文化の発展を萎縮させることの弊害は計り知れないものです。

ネットやリアルでの著作権を口実にした別件逮捕・微罪逮捕は言うまでも無く、相互監視の密告社会への感性の鈍磨が起こることはきわめて恐ろしいことです。

ここで、もし、穏当な範囲(というものがあるとすれば)の非親告罪化で市民を慣らしておいて、さらに万一共謀罪とのセット運用がなされたら、言論統制がかかったことと同等となり、まともな権力批判は不可能となります。

中間まとめを議論した、第23回の議事内容は以下のサイトで公開されるようです。

著作権分科会(第23回)議事録・配付資料
平成19年10月12日(金曜日)13時〜15時

4.議事次第
開会
平成19年度使用教科書等掲載補償金について
平成19年度使用教科用拡大図書複製補償金について
法制問題小委員会 中間まとめについて
私的録音録画小委員会 中間整理について
過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会 検討状況について
著作権等の管理業務に関する実態調査報告
閉会
5.配付資料
資料1  「平成19年度使用教科書等掲載補償金について」関係資料
資料2  「平成19年度使用教科用拡大図書複製補償金について」関係資料
資料3  法制問題小委員会 中間まとめ(概要)
◆法制問題小委員会 中間まとめ
資料4  私的録音録画小委員会 中間整理(概要)
 私的録音録画小委員会 中間整理(参考)
◆私的録音録画小委員会 中間整理
資料5  過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会における検討状況
資料6  著作権等の管理業務に関する実態調査報告
資料7  金原委員意見書
資料8  大林委員意見書
参考資料1  文化審議会著作権分科会委員名簿
参考資料2  「知的財産推進計画2007」(平成19年5月31日知的財産戦略本部決定)−著作権等関係部分抜粋−
参考資料3  映画の盗撮の防止に関する法律の概要
参考資料4  文化審議会著作権分科会(第22回)議事録

こちらを追っていけば、中間まとめとパブリックコメントのURL週明けには分かるとは思いますが、見つけ次第またエントリーとしてアップします。



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