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(回答先: Re:「疑わしくは罰せず」は刑事事件の原則。基本を知らないアホ達が日本の司法制度を牛耳るからこうなる。 投稿者 かずや 日時 2007 年 8 月 22 日 12:43:05)
一審で懲役2年の有罪判決を下した静岡地裁沼津支部姉川博之裁判長は、その後東京高等裁判所へ栄転しています。
そして、今回有罪減刑判決を下した東京高等裁判所の中川武隆裁判長は、何と姉川博之裁判長と同僚だそうです。(by 2ちゃん)
また、被害を訴えている元少女の弟は、今回の事件が大々的に報道された後に自殺しており、自宅も御殿場から転居している。
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