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調査会とは
参議院の調査会は、参議院に解散がなく、議員の任期が6年であることに着目し、長期的かつ総合的な調査を行う目的で設けられた参議院独自の機関です。
調査会は、大局的な見地から国政の基本的事項に関して調査を行い、その成果として、議員立法、政策提言を行うなど、参議院にふさわしい調査機関としての役割を果たしています。
設置の経緯
我が国の国会は二院制度を採用しており、参議院は衆議院に対する抑制と補完の役割が期待されています。こうした期待に応えるべく、歴代参議院議長の下で、参議院改革のための努力が続けられ、運営及び組織に関し、多くの改革が実現し、定着してきました。例えば、正・副議長の党籍離脱、総予算の委嘱審査制度の導入、参議院における実質的審議期間を確保するための常会の1月召集、国会テレビ中継の実施、押しボタン投票方式の導入、行政監視委員会の設置、決算審査の充実、ODA調査のための議員派遣の実施などがその主要なものです。
調査会制度は、こうした参議院改革の成果の1つであり、昭和61年5月、参議院改革協議会の答申(昭和60年11月)に基づき、国会法及び参議院規則の改正を経て、参議院独自の制度として創設されました。これを受け、通常選挙後の同年7月には、「外交・総合安全保障に関する調査会」、「国民生活に関する調査会」、「産業・資源エネルギーに関する調査会」の3調査会が設置されました。
調査会の権能
調査会は、国政の基本的事項について、長期的かつ総合的な調査を行うため、設置されます。設置される調査会の名称、調査事項及び委員数は、基本的には、通常選挙後最初に召集される国会において、議院の議決により定められることとなっています。こうして設置された調査会は、おおよそ3年間(議員の半数の任期満了の日まで)存続します。
調査会は、調査に当たり、参考人からの意見聴取、政府からの説明聴取、内閣・官公署等への資料要求、委員派遣等を行うことができ、また、調査の結果、立法措置が必要な場合には法律案を提出できるなど、常任委員会とほぼ同等の権能を有しています。
さらに、立法措置が必要な場合において、自ら法律案を提出する以外に、当該事項を所管する委員会に対して法律案の提出を勧告することができます。この立法勧告権が認められているのは調査会だけです。その外、調査のために公聴会を開き、広く国民の意見を聴くことができますが、これも調査会にのみ認められています。
こうした独自の権能を有する一方で、調査会が、専ら長期的かつ総合的な調査を行う機関であることにかんがみ、法律案、予算、請願などの審査、調査に当たっての証人喚問は行わないものとされています。
なお、調査会長は、毎年、調査事項について調査の経過及び結果を記載した報告書を、議長に提出することとされています。また、調査の経過及び結果について、本会議において口頭報告することができます。
これまでに設置された調査会
これまでに設置された調査会は、次の表のとおりです。
なお、平成16年10月には、第7期における調査会として、「国際問題に関する調査会」、「経済・産業・雇用に関する調査会」、「少子高齢社会に関する調査会」が設置されました。
期 存続期間 調査会名
第1期 昭和61.7〜平成元.7 外交・総合安全保障に関する調査会 国民生活に関する調査会 産業・資源エネルギーに関する調査会
第2期 平成元.8〜4.7 ↓ ↓ ↓
第3期 平成4.8〜7.7 国際問題に関する調査会 ↓ ↓
第4期 平成7.8〜10.7 ↓ 国民生活・経済に関する調査会 行財政機構及び行政監察に関する調査会
第5期 平成10.8〜13.7 ↓ ↓ 共生社会に関する調査会
第6期 平成13.8〜16.7 ↓ ↓ ↓
第7期 平成16.10〜
↓ 経済・産業・雇用に関する調査会 少子高齢社会に関する調査会
運営の概要
調査会の運営は、議院運営委員会により決定された運営基準に基づき、各調査会において自主的に行われています。その具体的手続については、おおむね委員会に準じた取扱いがなされます。
調査に先立ち、各調査会の理事会において、調査を行うことが必要であると考えられる具体的な課題を、調査項目(以下「調査テーマ」という。)として選定し、選定された調査テーマに関して、3年間にわたって総合的な調査が行われます(ただし、年ごとに異なる調査テーマを選定した調査会もあります。)。なお、調査テーマについては、中長期的な視野を基本としつつ、関連した当面の課題についても取り上げることとされています。
調査に当たっては、参考人からの意見聴取、政府からの説明聴取、公聴会の開会、委員間の自由討議、委員派遣等による現地調査などが行われています。また、必要に応じ、小委員会等を設置して調査を進めることも行っています。
参考人からの意見聴取及びこれに対する質疑は、調査会の調査において重要な役割を占めており、各調査会では、外国人を含む学識経験者、各方面の専門家、実務担当者、評論家等を参考人として招致しています。
参考人から意見を聴取する以外に、公聴会や懇談会など、幅広く多様な意見を聴く機会を持ち、調査の充実を図ってきました。公聴会については、国民生活に関する調査会及び共生社会に関する調査会が、それぞれの調査事項に関して公聴会を開会しています。懇談会については、外交・総合安全保障に関する調査会が、米国、ソ連、中国の駐日大使を、国際問題に関する調査会が、アセアン諸国の駐日大使を賓客として招き懇談を行っています。
また、報告書において行った政策提言等について、政府の施策や対応を確認するなどのフォローアップを行い、提言内容の実現に努めています。
その外、各調査会では、海外派遣、委員派遣あるいは視察を行い、国内外の実情を調査しています。海外派遣については、これまで、3年に1度(2年目)、調査会委員を中心とした議員団が海外に派遣されています。調査会においては、派遣議員団の報告を聴取するとともに、これに対する質疑を行い、海外の実情について委員相互の理解を深めてきました。国内においては、委員派遣や視察を実施し、地域の実情を調査するとともに、地域の意見をくみ上げ国政の場に反映させる努力も行われています。
調査会では、毎年、これらの多様な調査活動を踏まえ、政策提言を含む調査報告書を取りまとめ、議長に提出しています。なお、最終年においては、3年間の調査活動を踏まえた最終報告書を取りまとめています。
主な成果
3年間にわたる調査の集大成として、国民生活に関する調査会は、平成7年6月に「高齢社会対策基本法案」を提出し、同法律案は平成7年11月に成立しました。これは調査会が初めて提出し、成立した法律です。さらに、共生社会に関する調査会は、平成13年4月に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律案」を提出し、同法律案は同月成立しました。その後、同法律の改正法案も平成16年3月に同調査会より提出され、同年5月に成立しました。
また、平成元年6月の本会議において、外交・総合安全保障に関する調査会の調査を受け、「国際開発協力に関する決議」が行われています。平成13年6月の本会議においては、国民生活・経済に関する調査会の調査を受け、「少子化対策推進に関する決議」が行われています。さらに平成16年6月の本会議においては、国民生活・経済に関する調査会の調査を受け、「ユニバーサル社会の形成促進に関する決議」が行われました。
行財政機構及び行政監察に関する調査会では、平成9年6月の中間報告において、行政監視のための常任委員会を設置するという案を取りまとめました。それを踏まえ、平成10年1月に召集された第142回国会から「行政監視委員会」が設置されました。
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