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(回答先: 選挙期間中もブログを更新し続けた候補が摘発されるかどうか注目(低気温のエクスタシー) 投稿者 片瀬テルミドール夏希 日時 2007 年 7 月 29 日 06:43:07)
大阪府門真(かどま)市議の戸田です
当方のHP http://www.hige-toda.com/ に特集コーナー
<ネット選挙活動規制を今私達が突破する!「自由言論戦士」大特集>
http://www.hige-toda.com/_mado04/07saninsen/nettokatudou.htm
を開設して、自分のHP・ブログでの特定候補・団体への投票呼びかけを既に実践してい
る人/近々の実行を約束してくれた人/について、紹介しています。
九条ネット比例区候補者:小山さんの自己ブログ投稿は、こういう運動の中で行なわれ
たものです。
改めてHPで特定候補への投票呼びかけの合法性について、分かり易く説明をすると
1:他人から電話がかかってきて「あなたは選挙で誰に投票しますか?その理由は何です
か?よかったら詳しい話を聞かせて下さい」と問われた時に、(答えるのが嫌でなけれ
ば)質問に答えてあげるのは、全く合法な事である。
※見ず知らずの他人にこちらから電話して投票依頼することが合法なのに、電話で問
われて自分の考えを答えることが違法であるはずがない!
2:電話機に「選挙投票について知りたい方は○番を押して下さい」と自動対応 装置を組
み込んでアナウンスを流すことも、当然同法である。
電話してきた相手が希望すればFAXや郵便で資料を送ることも当然合法である。
3:HPでの見解表明や投票呼びかけもこれと同質で、特定個人が自ら望んで自発的発的
に自己費用でアクセスしてきた時にHP設置者の意見や資料が読めるようにしているの
であって、これが公選法で禁止している「文書図画の頒布(はんぷ)」に当たるはずがな
い。 「私、昨日はHPを100人に配布しました」とは言わないですよね!
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必見参考: 諸野脇正の闘う哲学 http://shonowaki.net/
★HP選挙活用規制突破が簡単にできる!あなたもこの実践に踏み出して下
さい! http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1867;id=01
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