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(回答先: <余った税金ぐらい返しなさい>政党助成金 ため込み65億円/自・公・民・社 使い残し返却せず(しんぶん赤旗) 投稿者 gataro 日時 2007 年 7 月 28 日 15:01:29)
簡便化するため「政党助成法の概要」から抜粋する。
政党助成法の概要(http://www.pref.osaka.jp/senkan/dantai/joseihou.html)
7 政党交付金の返還等
総務大臣は、政党が政党助成法の規定に違反して政党交付金の交付の決定を受けた場合には、当該政党交付金の全部又は一部の交付を受けていないときにあってはその交付を停止し、既に交付を受けているときにあっては期限を定めて返還を命ずることができるものとされています。
総務大臣は、政党交付金の交付を受けた政党が、その年における政党交付金、支部政党交付金、政党基金・支部基金の取り崩しによる金銭等のすべてを政党交付金による支出、支部政党交付金による支出に充てなかったとき等は、その残額の返還を命ずることができるものとされています。
政党が解散等をした場合には、これと同様に算出した残額に政党基金・支部基金残高を加えた額の政党交付金の返還を命ずることができるものとされています。
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