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宮本顕治委員長(当時)宅電話盗聴事件の判決は?(しんぶん赤旗)
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投稿者 熊野孤道 日時 2007 年 7 月 27 日 15:47:55: Lif1sDmyA6Ww.
 

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-03-11/0311faq.html

2004年3月11日(木)「しんぶん赤旗」

宮本顕治委員長(当時)宅電話盗聴事件の判決は?

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 〈問い〉 創価学会による宮本顕治委員長(当時)宅電話盗聴事件で、組織的犯行であったという判決があったと思いますが、知人に「判決文には具体的記述がない」と反論されました。どうなのでしょう? (東京・学生)

 〈答え〉 創価学会による宮本委員長宅電話盗聴事件の東京地裁判決(85年4月22日)、東京高裁判決(88年4月26日)は、この電話盗聴が創価学会の組織的犯行であることを、たいへん具体的に詳細にのべています。

 東京地裁判決は「北條(浩・創価学会会長)の本件電話盗聴への関与について」の項で、盗聴実行犯の一人である山崎正友弁護士が独断で本件電話盗聴を企図・実行する状況になかったことを認定し、盗聴資金が山崎が個人的に支出できるものでなかったこと、北條側のみとめている事件発覚直後の山崎から北條への報告とその後の経過、本件盗聴後の山崎弁護士の創価学会内での出世の事実などを具体的に認定し、次のように北條浩の関与を認めています。「以上にみてきたところを総合判断すれば、被告山崎が独自に本件電話盗聴を計画、実行したとするよりは北條の承認と資金提供のもとに実行したと考えるのがより自然であり、北條は、本件電話盗聴に関与していたものと認めるのが相当である」

 東京高裁判決は、一審判決よりもきびしく、「北條が本件電話盗聴に関与したとの山崎供述の信用性は妨げられず、他に、以上の認定判断を覆すに足りる証拠はない」と指弾しています。このように、本件電話盗聴事件は創価学会の組織的犯罪であることを、第一審、第二審ともきちんと認定しています。

 以上の判決は、日本共産党出版局発行の『裁判記録 創価学会の電話盗聴』に全文が掲載されています。

 なお、この裁判で北條側が最高裁上告を途中で取り下げ、判決に従う態度をとり、北條氏の妻とその子ども(北條氏が途中で死亡したため訴訟を継承)らは、宮本氏に対し裁判所から命じられた損害賠償金を利息をつけて全額支払いました。(柳)

 〔2004・3・11(木)〕

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