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(回答先: HPの選挙活用が正当・合法であることについてはこの諸野脇論文を読んで! 投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2007 年 7 月 19 日 01:58:52)
公職選挙法自体は、特定の候補者、政党への投票の呼びかけを禁止しています。
ただ、固有名詞を書かずに、「某与党」「某野党第一党」とか
で書くならいいと総務省は見解しているとのことです。
選挙法違反自体は、選挙がおわったあとに
いっせいに取り締まります。
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