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(回答先: 個人ブログでネット応援 実は「法違反」の可能性も [J-CASTニュース] 投稿者 white 日時 2007 年 7 月 20 日 19:47:18)
政党・候補者と経済的利害関係が全くない個人は、選挙の公示期間中であっても政治活動を禁止されていません。
つまり、取り締まる担当者から投票依頼とみなされる文言さえブログに記述しなければ、ブログの更新は政治活動の一環とみなされるのです。
(注:総務省・選管は、取締も注意もしません。取締は警察の役目です。その取締も、東京都の場合は警視庁選挙違反取締本部の、担当者個人の判断によるものです)
そしていかなる時期においても、国民一人一人の政治活動は憲法が保障しています。
だから、公示期間中に「9条ネットから出馬している天木直人を応援しています」と書こうが、社民党の杉浦ひとみさんの街頭演説ビデオを撮影して、ネット上にアップしようが、贔屓の政治家の街頭演説予定をブログに書こうが、取り締まる側(警察)は、その記述が政治活動にあたいする文句なのか、選挙活動(投票依頼)なのかの一点で、違法か合法なのかを判断し、違反する記述が発見された場合には、その個人に警告を発するのです(いきなり逮捕・起訴などありえません。例え違法行為が発見されても、警告にしたがって記述を訂正・削除すれば問題ありません)。
警察が公選法違反行為として、目を光らせているのは「買収行為」なのであり、ポスター・チラシ等の掲示違反ではありません。もし、文書・図絵違反を取り締まるのだとしたら、それこそ国内在住のブロガー全員の更新内容をチェックしなければなりません。
こんな、非現実的な取締行為は、警察は行いません。
それに警察・検察当局としては、公示期間中のネット利用に関する、最高裁判決が確定していない現状では、公選法と憲法の「表現の自由」との兼ね合いを、判断しかねているのが現状です。
JーCASTの記者は、記者本人が警察や選管や法律の専門かに確認もせずに書かれた、「稚拙な引用記事」に過ぎません。
そして、候補者や政党が、公示期間中に自らが管理するHPを更新することは、その内容如何に拘わらず、公職選挙法で禁止している、「定められた範囲での、文書・図絵の掲示違反」に該当するので、当然公職選挙法違反となります。
この件については、既に結論が出ているのに、今回の選挙の公示期間中に、自民党がHPを突然公示したものだから、話題となっているのです。
参照:インターネット選挙解禁の公約はどこへ行った
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/c88e3346e2b0aa40c9fe3d3cd5ea12fe
上記のリンク先の中で、政府与党の公選法改正作業担当の世耕議員は、次のように発言しています。
(以下転載)
世耕議員:公職選挙法は昭和28年に成立した法案なので、インターネットの利用は想定されていません。この法律は「やっていいことの限定列挙」という構造になっているので、記載のない「インターネットの利用」は、禁止されている状況なのです。当初は選挙期間中政治家、党のサイトはすべて閉じなければならなかったのですが、現在は更新のみNGです。
(転載終わり)
参照:参議院選挙公示期間中の、政党HP更新事件(by らくちんランプ)
http://blogs.dion.ne.jp/spiraldragon/archives/5915156.html
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